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平成19年第2回定例会(第9号 3月28日)

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  1. 都城市議会 2007-03-28
    平成19年第2回定例会(第9号 3月28日)


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    最終取得日: 2021-06-02
    平成19年第2回定例会(第9号 3月28日)   平成十九年第二回都城市議会定例会議事日程(第九号)                    三月二十八日(水曜日)  午前十時開議  ※ 議案の審議(委員長報告・質疑・討論・採決) 第 一 議案第三六号 都城市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 第 二 議案第三七号 都城市副市長定数条例の制定について 第 三 議案第三八号 副市長の設置に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 第 四 議案第三九号 都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等            の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第 五 議案第四〇号 都城市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 第 六 議案第四一号 都城市民会館条例を廃止する条例の制定について 第 七 議案第四二号 都城市墓地条例の一部を改正する条例の制定について 第 八 議案第四三号 都城市保育・児童館条例の一部を改正する条例の制定について 第 九 議案第四四号 都城市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 第一〇 議案第四五号 都北夜間救急診療所条例を廃止する条例の制定について 第一一 議案第五〇号 都城市使用料条例等の一部を改正する条例の制定について 第一二 議案第四六号 都城市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定につい            て
    第一三 議案第四七号 都城市高齢者等肉用繁殖雌牛導入事業基金条例の一部を改正する            条例の制定について 第一四 議案第四八号 都城市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について 第一五 議案第四九号 都城市中心市街地活性化施設整備等基金条例の制定について 第一六 議案第五一号 都城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 第一七 議案第二〇号 平成十九年度都城市一般会計予算 第一八 議案第二三号 平成十九年度都城市国民健康保険特別会計予算 第一九 議案第二五号 平成十九年度都城市老人保健特別会計予算 第二〇 議案第二七号 平成十九年度都城市整備墓地特別会計予算 第二一 議案第二九号 平成十九年度都城市介護保険特別会計予算 第二二 議案第二二号 平成十九年度都城市下水道事業特別会計予算 第二三 議案第三一号 平成十九年度都城市簡易水道事業特別会計予算 第二四 議案第三二号 平成十九年度都城市電気事業特別会計予算 第二五 議案第三五号 平成十九年度都城市水道事業会計予算 第二六 議案第二一号 平成十九年度都城市食肉センター特別会計予算 第二七 議案第二四号 平成十九年度都城市公設地方卸売市場事業特別会計予算 第二八 議案第二六号 平成十九年度都城市農業集落下水道事業特別会計予算 第二九 議案第二八号 平成十九年度都城市都市開発資金特別会計予算 第三〇 議案第三〇号 平成十九年度都城市御池簡易水道事業特別会計予算 第三一 議案第三三号 平成十九年度都城市山之口総合交流活性化センター特別会計予算 第三二 議案第三四号 平成十九年度都城市高城健康増進センター等管理事業特別会計予            算 第三三 議案第五二号 公の施設の指定管理者の指定について 第三四 議案第五三号 公の施設の指定管理者の指定について 第三五 議案第五四号 公の施設の指定管理者の指定について 第三六 議案第五五号 公の施設の指定管理者の指定について 第三七 議案第五六号 公の施設の指定管理者の指定について 第三八 議案第五七号 公の施設の指定管理者の指定について 第三九 議案第五八号 財産の無償貸付けについて 第四〇 議案第五九号 財産の無償譲与について 第四一 議案第六〇号 財産の無償譲与について 第四二 議案第六一号 宮崎県自治会館管理組合を組織する地方公共団体の数の減少及び            規約の変更について 第四三 議案第六二号 宮崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及            び規約の変更について 第四四 議案第六三号 議決事項の変更について 第四五 議案第六四号 市道の認定及び廃止について  ※ 本日新たに上程するもの(提案理由説明・質疑・討論・採決) 第四六 報告第 二号 専決処分した事件の報告について 第四七 議案第六五号 都城市地区体育館条例の一部を改正する条例の制定について 第四八 議案第六六号 都城市副市長(総括担当)の選任につき議会の同意を求めること            について 第四九 議案第六七号 都城市副市長(事業担当)の選任につき議会の同意を求めること            について 第五〇 議案第六八号 都城市固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めるについて 第五一 諮問第 一号 人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについ            て 第五二 諮問第 二号 人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについ            て 第五三 諮問第 三号 人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについ            て 第五四 諮問第 四号 人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについ            て 第五五 諮問第 五号 人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについ            て 第五六 諮問第 六号 人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについ            て 第五七 閉会中の各常任委員会及び議会運営委員会所管事務調査について 本日の会議に付した事件 日程 第一 議案第三六号 から、日程 第五七 閉会中の各常任委員会及び議会運営委       員会所管事務調査について まで 出 席 議 員 本仮屋   勉 君       永 山   透 君 神 脇 清 照 君       山 田 裕 一 君 相 葉 一 夫 君       黒 木 優 一 君 荒 神   稔 君       福 留   明 君 竹之下 一 美 君       橋 口 浩太郎 君 末 永 悦 男 君       今 村 美 子 君 中 田   悟 君       森 重 政 名 君 江内谷 満 義 君       西ノ村   清 君 美 原 純 裕 君       下 山 隆 史 君 宮 元 正 文 君       福 留 一 郎 君 永 井 弘 美 君       藤 井 八十夫 君 坂 元 良 之 君       東 口 良 仲 君 大 浦   覚 君       徳 留 八 郎 君 岩 切 正 一 君       竹 森 隆 雄 君 楡 田   勉 君       村 吉 昭 一 君 永 田 照 明 君       永 田 浩 一 君 榎 木 智 幸 君       植 村 浩 三 君 西 川 洋 史 君       橋之口   明 君 蔵 屋   保 君       児 玉 優 一 君 上 杉 順 市 君       来 住 一 人 君 欠  席  議  員 有 馬 吾 平 君 説明のための出席者 市長          長 峯   誠 君 助役          土 持 正 弘 君 収入役         前 田 公 友 君 山之口町自治区長    轟 木 休 五 君 高城町自治区長     上 東 正 治 君 山田町自治区長     蔵 満   勇 君 高崎町自治区長     佐 藤 忠 房 君 総務部長        七牟礼 純 一 君
    企画部長        亀 沢 幸 治 君 市民生活部長      前 田 四一郎 君 環境森林部長      松 元 清 光 君 健康福祉部長      横 山 成 保 君 農政部長        長谷川 慈 弘 君 商工部長        高田橋 厚 男 君 土木部長        日 高 邦 晴 君 水道局長        縄   千 昭 君 消防局長        明 利 敏 博 君 大学設置推進事務局長  松 尾 久 丸 君 総務課長        田 爪 邦 士 君 財政課長        岩 崎   透 君 教育委員会委員長    内 田 國 昭 君 教育長         玉 利   讓 君 教育部長        今 村   昇 君 選挙管理委員会委員長  中 川 興 二 君 監査委員        宮 原 忠 人 君 事務局職員出席者 局長          日 高 裕 文 君 次長          長 倉 重 久 君 補佐兼総務担当主幹   小 林 貴 夫 君 議事担当主幹      稲 吉   稔 君 議事担当副主幹     中 島 恵利子 君 議事担当副主幹     永 盛 譲 治 君 議事担当副主幹     藤 崎 雄 三 君 議事担当主査      福 留   知 君 =開議 十時〇〇分= ○議 長(下山隆史君) おはようございます。  ただいまの出席議員は定足数に達しております。  これより、直ちに本日の会議を開きます。  本日の会議は、お手元に配付いたしております議事日程第九号によって進めることにいたします。 ◎諸般の報告 ○議 長(下山隆史君) 日程に入るに先立ち、この際御報告いたします。  さきの龍ノ平義博議員の御逝去に伴い、総務常任委員会副委員長が欠けておりました。その後、総務常任委員会において、副委員長互選の結果、総務副委員長に坂元良之議員が選任されたことを御報告いたします。  引き続き御報告いたします。  例月出納検査結果報告書及び都城市定期監査報告書を各位のお手元に配付いたしましたので、御了承願います。 ◎日程第一 議案第三六号から 日程第五 議案第四〇号まで ○議 長(下山隆史君) 日程第一 議案第三六号「都城市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」から、日程第五 議案第四〇号「都城市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について」までの、以上五 ◎総務委員長報告 ○議 長(下山隆史君) 本件について、総務委員長の報告を求めます。 ○総務委員長(荒神 稔君) (登壇)おはようございます。  ただいま議題となりました議案第三六号、議案第三七号、議案第三八号、議案第三九号及び議案第四〇号の以上の五議案について、総務委員会の審査の概要と結果を、御報告申し上げます。  まず、議案第三六号「都城市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。  本件は、他の地方公共団体に派遣されている職員及び消防学校入校中の職員を定数外として取り扱うため、都城市職員定数条例の一部を議案のとおり改正を行うものであります。  採決の結果、議案第三六号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第三七号「都城市副市長定数条例の制定について」申し上げます。  本件は、地方自治法の一部改正により、平成十九年四月一日から副市長制度が導入されることに伴い、副市長の定数を二人とする条例を制定するものであります。  採決に当たり、一部委員より「都城市副市長定数条例の制定については、副市長の定数を二人とする案に対して、合併したとはいえ、厳しい財政状況であるので、新市の運営は市長一名、副市長一名の体制で行っていただきたい。」また、「議員定数及び職員定数の削減の中で、副市長を二人にするというのは時代の逆行でないか。」という反対討論がありました。  採決の結果、議案第三七号は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第三八号「副市長の設置に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」申し上げます。  本件は、地方自治法の一部改正により、平成十九年四月一日から副市長制度が導入されることに伴い、都城市特別職職員の倫理に関する条例等八つの関係条例中の語句を整理するため、議案のとおり改正を行うものであります。  採決に当たり、一部委員より「収入役については、今後は会計管理者を設置するし、助役については、今まで副市長的な役割を一人でしてきた。合併し、人口がふえたからといって、副市長を二人置く必要がない。」という反対討論がありました。  採決の結果、議案第三八号は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第三九号「都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。  本件は、新たに高城郷土資料館運営委員会委員の報酬額を日額七千円と定めるとともに、地域監視員の報酬額を年額六万円から年額三万円に訂正するため、議案のとおり改正を行うものであります。  採決の結果、議案第三九号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第四〇号「都城市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。  本件は、旧都城市域における区画整理事業の清算業務が平成十九年三月三十一日に終了することに伴い、土地区画整理事業特別会計を廃止するものであります。  採決の結果、議案第四〇号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で報告を終わります。(降壇) ◎質 疑 ○議 長(下山隆史君) 総務委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 ◎討 論 ○議 長(下山隆史君) これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  西ノ村清議員の発言を許します。 ○(西ノ村 清君) (登壇)私は日本共産党を代表いたしまして、ただいま議題となっております五議案中議案第三七号及び議案第三八号について、反対の立場から討論いたいします。  議案第三七号は、地方自治法の改正に伴い、これまで配置していた助役と収入役を廃止し、新たに二名の副市長を配置する条例を制定しようとするものであり、議案第三八号は、議案第三七号の関連で、副市長の給与等の関係条例を整理するものであります。  まず第一に、二名の副市長が必要かという問題であります。合併して人口が増大し、面積も大きくなり、また、事業量も増加したということが言えますが、しかし、旧四町には事実上のその地域を代表する自治区長が配置されており、体制的に弱体化しているとは言えず、合併に伴って複数の副市長が必要というのは、現実的にも成り立ち得ないことであります。また、これまで助役は、副市長的な役割を果たしてきたと言えますが、収入役は市長にかわってあいさつを述べることはできましたが、助役と同じような役割を果たすことは、法的にはできなかったものであります。このことは、これまで都城市には副市長に当たる助役一人が組織され、長年にわたって業務を進めてきており、副市長二人を配置しなければならない客観的な理由はありません。  第二に、二名の副市長にしても、給与はこれまでの助役と収入役の給与であり、財政負担がふえるものではないから、よいではないかという意見もありますが、この見方は根本的に誤っていると言えます。物事を財政上からだけで見て、財政的な負担がふえればよくないが、負担がふえないのであればよいということになり、本質を全く見ないというものであります。重要なことは、二名の副市長を置かなければならない市民的な大義があるかどうかであります。  第三に、財政難を理由に、居宅介護手当の廃止など市民へのサービスを切り捨て、また、職員定数は大幅に削減しながら、みずからの体制は見直すどころか、逆に補強するのでありますから、まさに逆行していると言わなければならないと思います。このような問題点を含んだ条例案であり、到底容認できるものではありません。  以上で討論を終わります。(降壇) ○議 長(下山隆史君) 次に、榎木智幸議員の発言を許します。 ○(榎木智幸君) (登壇)ただいま議題となっております議案第三七号「都城市副市長定数条例の制定について」反対の立場から討論をいたします。  本議案は、地方自治法の一部を改正する法律第五十三号が平成十八年六月七日に公布され、都城市においても平成十九年四月一日に施行となっており、これらの制度改正に対応しようとするものであります。同法第百六十一条に副知事、副市町村長の設置及び定数があります。第一項に、都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。第二項に、副知事及び副市町村長の定数は条例で定めるとあります。こうした流れの中で、都城市では今回、副市長を二名とする提案がなされたところであります。  本来、この改正は、三位一体改革の進む中で、国が各市町村それぞれの行財政に合った改革を自主的に行ってほしいという願いが込められての制度改革であったと、私は受けとめております。特に、収入役の職務すべてを職員の会計管理者に任せ、特別職一人分の仕事を削減することにしたのは、その最たるものとしての改正であったと思っているところであります。  今回、私は、副市長二人制についての提案は、国、県の財政改革の大きな流れや、これまで取り組んできた都城市の官民一体となった行財政改革の取り組みに逆行するものであると思い、反対するものであります。  その理由といたしまして、まず第一に、都城市は昨年、合併をいたしました。このことは行財政の効率化を柱として行われたもので、北諸四町の三役の削減に始まり、議員、職員の大幅削減の流れをつくり、また、補助金のカット、あらゆる面での合理化を模索、実行しながら、この一年が流れてまいりました。今後もより一層の取り組みが期待されております。議会におきましては、三年後の選挙では、合併協議会で決定したことではありますが、定数を八名減らして、三十四名の議席にしていこうしております。こうした動きは、行政の組織のスリム化を進め、市民の負担を少しでも軽くし、官民一体となった取り組みを行い、住民サービスの低下を招かないよう行財政改革を行おうとするものであったはずであります。  第二に、財政の悪化であります。市長自身も、広報都城の今年の三月号で、市民会館の解体方針決定について、「公債費比率一七・五%、経常収支率は八八・五%となり、いずれも危険ゾーンの中にあり、財政状況は厳しい状態にあります。」と、市民に理解を求めておられるところであります。これまでの事業の展開により、起債も一千三百二十億円と限界に近い状態にあることも考慮に入れなければなりません。できる限りの歳出削減に取り組むべきであります。  第三に、県の取り組みであります。先般、委員会での部長の説明によると、都城市では三位一体改革の取り組みで、県からの権限移譲が多くなり、事務量が繁雑となるため、副市長を二人にすると。また、トップマネージメントの説明もあったところであります。それならば、宮崎県の副知事はどうでしょう。本市より忙しく、県民のため全国を駆け回り、トップセールスに明け暮れる東国原知事を支えながら、国からの委任事務も多くなったでしょう。それでも副知事一人で頑張っておられます。知事自身もできることなら二人制をと考えておられたようでありますが、県の方に聞いてみましたところ、知事みずから財政状況の厳しさを判断され、議会に副知事一人制を提案されたそうであります。県ができて、なぜ都城市はできないのか。納得ができないところであります。  「市民に大きな痛みを伴う行財政改革、市民の皆様の協力なしには施策の遂行は難しい。」と市長みずから、常日ごろから私どもの一般質問に答えていただいているところであります。今回の副市長二人制は、市民の理解は到底得られるものではないと、私は思っている一人であります。合併という大きな作業をなし遂げ、それぞれの地域や団体から選出された同僚議員の皆さん、県は副知事一人、本市は副市長二人、どうやって説明責任を果たすことができるでしょうか。軸足を常に市民の方に置かれている議員各位の良識ある判断を期待いたしまして、私の反対討論を終わります。(降壇) ○議 長(下山隆史君) 以上で、通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。
    ◎採 決 ○議 長(下山隆史君) これより、議案第三六号から議案第四〇号までの、以上五議案について採決を行います。  本件のうち、議案第三七号及び議案第三八号につきましては、反対の意見が出ておりますので、先に起立により採決を行います。  まず、議案第三七号「都城市副市長定数条例の制定について」は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議 長(下山隆史君) 起立多数。  よって、議案第三七号は原案を可決いたしました。  次に、議案第三八号「副市長の設置に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議 長(下山隆史君) 起立多数。  よって、議案第三八号は原案を可決いたしました。  次に、議案第三六号「都城市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第三九号「都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第四〇号「都城市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について」の、以上三議案を一括して採決を行います。  本件は、いずれも委員長報告のとおり原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第三六号、議案第三九号及び議案第四〇号は、いずれも原案を可決いたしました。 ◎日程第六 議案第四一号から 日程第一一 議案第五〇号まで ○議 長(下山隆史君) 次に、日程第六 議案第四一号「都城市民会館条例を廃止する条例の制定について」から、日程第一一 議案第五〇号「都城市使用料条例等の一部を改正する条例の制定について」までの、以上六議案を一括議題といたします。 ◎文教厚生委員長報告 ○議 長(下山隆史君) 本件について、文教厚生委員長の報告を求めます。 ○文教厚生委員長(福留 明君) (登壇)ただいま議題となりました議案第四一号、議案第四二号、議案第四三号、議案第四四号、議案第四五号及び議案第五〇号の六議案について、文教厚生委員会が審査いたしました概要と結果を一括して御報告申し上げます。  まず、議案第四一号「都城市民会館条例を廃止する条例の制定について」申し上げます。  本件は、都城市民会館の用途廃止に伴い、設置条例を廃止するものであります。  採決に当たり、一部委員から「都城市民会館については保存を求める要望書も出されており、他の目的で利用することもできるのではないか。十分な議論がなされた上で解体することになったとは言えず、決定が性急過ぎるので反対である。」という反対討論がありましたが、採決の結果、議案第四一号は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第四二号「都城市墓地条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。  本件は、都城市上長飯霊地公園の供用開始に当たり、当該墓地の使用料及び管理料を定めるため、所要の改正を行うものであります。  採決の結果、議案第四二号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第四三号「都城市保育・児童館条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。  本件は、学童保育の実施に関する規定が、都城市児童クラブ事業実施規則中の規定と重複しており、当該重複箇所について条文を整理するため、所要の改正を行うものであります。  採決の結果、議案第四三号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第四四号「都城市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。  本件は、これまで一般会計及び介護保険特別会計の地域支援事業の任意事業で行ってきた一部を、今後、介護保険特別会計の保健福祉事業として位置づけるため、所要の改正を行うものであります。  採決の結果、議案第四四号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第四五号「都北夜間救急診療所条例を廃止する条例の制定について」申し上げます。  本件は、都北夜間救急診療所の用途廃止に伴い、設置条例を廃止するものであります。  採決の結果、議案第四五号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第五〇号「都城市使用料条例等の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。  本件は、現在、市民から使用料を徴収していない高崎地区の公の施設について、今後は市内の他の施設と同様に徴収するため、所要の改正を行うものであり、あわせて、関係条例中の使用料に関する規定を整理するものであります。  採決の結果、議案第五〇号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で報告を終わります。(降壇) ◎質 疑 ○議 長(下山隆史君) 文教厚生委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 ◎討 論 ○議 長(下山隆史君) これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  岩切正一議員の発言を許します。 ○(岩切正一君) (登壇)ただいま議題となっております六議案中、議案第四一号「都城市民会館条例を廃止する条例の制定について」、日本共産党を代表して反対の立場から討論をいたします。  本条例が可決されますと、市民会館は即解体となります。市民アンケートでは、八二・九%が解体と答えたとのことですが、それは選択肢が存続か解体かの二者択一であったためであると思います。  総合文化ホールが完成したのだから、同じような会館は二つは要らないというのは、当然であると思います。しかし、今までのままの存続ではなく、建築物として残すなどの選択肢があれば、結果は違ってきたのではないでしょうか。アンケートの回答以外に、解体の運動や要求はあったのでしょうか。反対に、存続の要望は複数件寄せられ、八千百九十六筆の請願署名も寄せられています。解体には、二億円かかると言われていますが、管理費は年間わずか約二百万円ほどであります。もう少し時間をかけて存続の方法を検討する必要があるのではないかと思います。  以上で討論を終わります。(降壇) ○議 長(下山隆史君) 以上で、通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。 ◎採 決 ○議 長(下山隆史君) これより、議案第四一号から議案第五〇号までの、以上六議案について採決を行います。  本件のうち、議案第四一号につきましては、反対の意見が出ておりますので、先に起立により採決を行います。  まず、議案第四一号「都城市民会館条例を廃止する条例の制定について」は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議 長(下山隆史君) 起立多数。  よって、議案第四一号は原案を可決いたしました。  次に、議案第四二号「都城市墓地条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第四三号「都城市保育・児童館条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第四四号「都城市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第四五号「都北夜間救急診療所条例を廃止する条例の制定について」及び議案第五〇号「都城市使用料条例等の一部を改正する条例の制定について」の、以上五議案を一括して採決を行います。  本件は、いずれも委員長報告のとおり原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第四二号、議案第四三号、議案第四四号、議案第四五号及び議案第五〇号は、いずれも原案を可決いたしました。 ◎日程第一二 議案第四六号 ○議 長(下山隆史君) 次に、日程第一二 議案第四六号「都城市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ◎建設委員長報告 ○議 長(下山隆史君) 本件について、建設委員長の報告を求めます。 ○建設委員長(西川洋史君) (登壇)ただいま議題となりました議案第四六号「都城市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定について」、建設委員会が審査いたしました概要と結果を御報告申し上げます。  本件は、特定公共賃貸住宅への入居者の確保を図るため、入居者負担額の算定方法を変更することに伴い、所要の改正を行うものであります。  採決の結果、議案第四六号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  ここで、建設委員会としての意見・要望を申し上げます。  特定公共賃貸住宅、一万城アイリスの入居者の確保においては、一層の努力をお願いするものであります。  以上で報告を終わります。(降壇) ◎質 疑 ○議 長(下山隆史君) 建設委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。
    ◎討 論 ○議 長(下山隆史君) これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。 ◎採 決 ○議 長(下山隆史君) これより、議案第四六号「都城市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定について」の採決を行います。  本件は、委員長報告のとおり、原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第四六号は原案を可決いたしました。 ◎日程第一三 議案第四七号から 日程第一五 議案第四九号まで ○議 長(下山隆史君) 次に、日程第一三 議案第四七号「都城市高齢者等肉用繁殖雌牛導入事業基金条例の一部を改正する条例の制定について」から、日程第一五 議案第四九号「都城市中心市街地活性化施設整備等基金条例の制定について」までの、以上三議案を一括議題といたします。 ◎産業経済委員長報告 ○議 長(下山隆史君) 本件について、産業経済委員長の報告を求めます。 ○産業経済委員長(上杉順市君) (登壇)ただいま議題となりました議案第四七号、議案第四八号及び議題第四九号について、産業経済委員会が審査いたしました概要と結果を報告申し上げます。  議案第四七号「都城市高齢者等肉用繁殖雌牛導入事業基金条例の一部を改正する条例の制定について」は、国の家畜導入事業実施要領の一部改正により、特別導入事業が終了することに伴い、本基金の返納を実施するため、所要の改正を行うものであります。  議案第四八号「都城市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について」は、奨励措置の適用条件の一部を緩和し、工場の設置に関する定義の内容を明確にするため、所要の改正を行うものであります。  議案第四九号「都城市中心市街地活性化施設整備等基金条例の制定について」は、都城市ウエルネス交流プラザ及び中央地区立体自動車駐車場の整備等に係る財源を確保するため、新たに基金の設置条例を制定するものであります。  以上の内容について、所管部長及び課長に説明を求め、審査いたしました。  採決の結果、議案第四七号、議案第四八号及び議案第四九号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で報告を終わります。(降壇) ◎質 疑 ○議 長(下山隆史君) 産業経済委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 ◎討 論 ○議 長(下山隆史君) これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。 ◎採 決 ○議 長(下山隆史君) これより、議案第四七号「都城市高齢者等肉用繁殖雌牛導入事業基金条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第四八号「都城市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第四九号「都城市中心市街地活性化施設整備等基金条例の制定について」の、以上三議案を一括して採決を行います。  本件は、いずれも委員長報告のとおり、原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第四七号、議案第四八号及び議案第四九号は、いずれも原案を可決いたしました。 ◎日程第一六 議案第五一号 ○議 長(下山隆史君) 次に、日程第一六 議案第五一号「都城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ◎総務委員長報告 ○議 長(下山隆史君) 本件について、各委員長の報告を求めます。  まず、総務委員長の報告を求めます。 ○総務委員長(荒神 稔君) (登壇)ただいま、議題となりました議案第五一号「都城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」総務委員会に付託された部分の審査の概要と結果を申し上げます。  本件は、資産証明等に係る手数料の見直しについて、議案のとおり一部改正を行うものであります。  採決の結果、議案第五一号の総務委員会に付託されました部分につきましては、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で報告を終わります。(降壇) ◎文教厚生委員長報告 ○議 長(下山隆史君) 次に、文教厚生委員長の報告を求めます。 ○文教厚生委員長(福留 明君) (登壇)ただいま議題となりました議案第五一号「都城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」のうち、文教厚生委員会が付託を受けました部分について申し上げます。  本件は、現在、旧都城市内の七十歳以上の高齢者に交付している敬老特別乗車券の交付対象者を、平成十九年六月一日から市全域の七十歳以上の高齢者に広げるに当たり、敬老特別乗車券の交付または更新に際して、新たに手数料を徴収するため、所要の改正を行うものであります。  採決の結果、議案第五一号の当委員会が付託を受けました部分については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で報告を終わります。(降壇) ◎建設委員長報告 ○議 長(下山隆史君) 次に、建設委員長の報告を求めます。 ○建設委員長(西川洋史君) (登壇)ただいま議題となりました議案第五一号「都城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」、建設委員会が付託を受けました部分について、審査いたしました概要と結果を御報告申し上げます。  本件は、建築基準法の一部改正に伴う構造計算適合性判定に係る手数料を新たに設けるため、所要の改正を行うものであります。  採決の結果、議案第五一号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で報告を終わります。(降壇) ◎産業経済委員長報告 ○議 長(下山隆史君) 次に、産業経済委員長の報告を求めます。 ○産業経済委員長(上杉順市君) (登壇)ただいま議題となっております議案第五一号「都城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」産業経済委員会が付託を受けました部分につきまして、審査いたしました概要と結果を御報告申し上げます。  当委員会が付託を受けましたのは、農村整備課が担当する部分であります。  このたび、地籍調査の基礎データを整備する都市再生街区基本調査が行われ、都市開発や土地の分筆等に活用する際に必要な「街区基準点測量成果の写し」の交付手数料を新たに制定するものであります。  以上の内容について、所管部長及び課長に説明を求め、審査いたしました。  採決の結果、議案第五一号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で報告を終わります。(降壇) ◎質 疑 ○議 長(下山隆史君) 各委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 ◎討 論 ○議 長(下山隆史君) これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。
    ◎採 決 ○議 長(下山隆史君) これより、議案第五一号「都城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」の採決を行います。  本件は、各委員長報告のとおり、原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第五一号は、原案を可決いたしました。 ◎日程第一七 議案第二〇号 ○議 長(下山隆史君) 次に、日程第一七 議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」を議題といたします。 ◎総務委員長報告 ○議 長(下山隆史君) 本件について、各委員長の報告を求めます。  まず、総務委員長の報告を求めます。 ○総務委員長(荒神 稔君) (登壇)ただいま議題となりました議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」について、三月二十二日に総務委員会を開きましたので、総務委員会が付託を受けました部分につきまして、審査いたしました概要と結果を報告申し上げます。  平成十九年度都城市一般会計の歳入歳出予算総額は、六百七十四億四千四百万円であります。今回、付託を受けましたのは、総務委員会の所管に属する歳入予算と総額二百五十二億九千四百十一万三千円の歳出予算であります。  まず、一般会計歳入予算の中の自主財源の主なものを見ますと、市税は、平成十九年度より国から地方への税源移譲によって、住民税が三段階の税率から一律一〇%の税率になることから増加が見込まれ、対前年度比一二%増の百七十七億七千六百六十万円となっております。  一方、依存財源を見ますと、地方交付税は、普通交付税が二・四%減、特別交付税は、実績による見込み額を計上し、九・二%増で措置した結果、全体では対前年度比一・六%減の百七十二億四千百四十九万五千円となっております。  市債は、学校給食センター建設事業、体育施設整備事業、高崎総合支所周辺整備事業、社会福祉施設整備事業、学校建設事業に伴う合併特例事業債が約四十七億円増加することにより、対前年度比六五%増の八十六億七千五百六十万円となっております。  国庫支出金は、対前年度比二・一%増の六十一億二千百七十六万円、県支出金は、対前年度比九・九%増の四十八億二百三十七万五千円となっております。  歳入予算に占める自主財源比率は四〇・三%で、対前年度比四・一%増の二百七十一億五千四十三万三千円となっております。  一方、依存財源は、依存財源比率五九・七%、対前年度比六・一%増の四百二億九千三百五十六万七千円となっております。  次に、歳出予算について、性質別に見ますと、義務的経費が、対前年度比三・五%増の三百四十九億四千九百五十八万円となっていますが、これは、主に人件費が四・二%、扶助費の重度心身障害者医療給付費が四一・三%、敬老特別乗車券費が二四・五%と、対前年度より増加したことによるものであります。  投資的経費は対前年度比六六・九%の大幅な増加により、百二十四億千三百一万一千円となっていますが、これは、主に普通建設事業費の補助事業費が増加したことによるものであります。  その他の一般行政経費は、行政内部の管理経費の徹底的な節減に努めたことにより、対前年度比一二・二%減の二百億八千百四十万九千円となっております。  今後も引き続き厳しい財政状況下にあって、行財政改革大綱に基づき、事務事業の見直しを徹底して行い、歳出の抑制と事業の重点化を進める一方、歳入面では自主財源の確保策を講じていただきたい。  次に、歳出予算の款別の主な経費について申し上げます。  第五款 議会費には、議員報酬及び議会運営費に要する経費四億三千百二十二万九千円、第一〇款 総務費には、参議院議員及び県議会議員選挙に要する経費一億千四百六十八万七千円、新防災行政無線整備事業費三百七万八千円、地域防災計画策定事業費一千万円、都城市合併一周年記念事業費百万円、第一次総合計画策定事業費五百二十七万六千円、第一次国土利用計画策定事業費五百十八万三千円、行政と協働しながら公益活動を行う市民団体等の育成・支援に要する経費として市民公益活動推進事業費九百二万六千円、交通体系分析事業五百十三万五千円、廃止路線代替バス運行に要する経費七千八百四十万六千円、ホストコンピューターシステム管理に要する経費二億七千八百四十五万八千円を計上しております。第四五款 消防費には、常備消防施設整備事業費三千三百六十五万八千円、防火水槽の建設に要する経費として防災基盤整備事業費千九百二十万円、消火栓設置に要する経費二千三百四万円を計上しております。  さらに、第六〇款 公債費には、地方債元金償還金等に要する経費九十三億四千九百六十六万九千円を計上しております。  次に、第二表「債務負担行為」について申し上げます。  これは、複数年にわたって契約の必要な事業、平成二十年四月一日から業務開始するため、契約を平成十九年度中に締結するもの及び平成十九年度に貸付決定となる各種資金に対する利子補給金については、これらが将来の予算を拘束することから、債務負担行為として議決が必要なものであります。  最後に、第三表「地方債」について申し上げます。  これは、平成十九年度当初予算に計上している各事業等の財源として長期資金を借り入れるため、その限度額等が定められております。  なお、今回、措置される地方債は、合併特例事業費、ほか二十件、限度額総額八十六億七千五百六十万円であります。  以上が審査の概要でありますが、採決に当たり、一部委員より「一般会計歳出予算の中で南九州大学誘致関係の予算については、現在の市民の生活状況からは二十億円という支援内容は理解が得られない。また、南九州大学が将来にわたって都城で運営できるという資料的な確信がないので、賛成できない。」という討論がありました。また、別の委員から「南九州大学誘致関係の予算について、当初から大学側は高鍋町民に対して説明責任を果たしていなかった。現在、定員割れをしている大学が、将来にわたって安心して都城市で運営できるという根拠の説明及び大学が都城に移転して三割の学生を確保できるという、資料の提供が足りないので反対する。」また、別の委員から「南九州大学誘致関係の予算については、平成十九年度は五億円ですが、全体では二十億円という助成金である。大学誘致ということには推進の立場ですが、財政難と言われる中で建物を壊しての建てかえについて、二十億円の助成を行うのは厳しいのではないか。」という討論がありました。  採決の結果、議案第二〇号の、当委員会が付託を受けた部分については、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に総務委員会としての意見・要望を申し上げます。今回の大学誘致問題につきましては、今後、学園側の財務状況資料や都城への移転の財政計画など、もっと詳しい資料の提供を要望すること。また、過去に宮崎産業経営大学が撤退しているので、慎重に誘致は進めてもらいたいということを、総務委員会の総意として御報告申し上げます。  以上で報告を終わります。(降壇) ◎文教厚生委員長報告 ○議 長(下山隆史君) 次に、文教厚生委員長の報告を求めます。 ○文教厚生委員長(福留 明君) (登壇)ただいま議題となりました議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」のうち、文教厚生委員会が付託を受けました部分につきまして、審査いたしました概要と結果を御報告申し上げます。  今回、当委員会が付託を受けました歳出予算総額は三百六億五千八百九十三万八千円で前年度比一・二三%の増となっております。また、歳入予算総額は百六十二億二千百三十七万二千円であります。  まず、歳出について、款の順に主な内容を御報告いたします。  第一〇款 総務費四億八千三百四万五千円には、総合文化ホールの管理運営に要する経費、地域安全活動の推進に要する経費、国際交流員雇用に要する経費、戸籍住民基本台帳費、各地区市民センターの管理に要する経費、市民会館の解体工事設計委託料を含む市民会館管理運営費等が計上されております。  第一五款 民生費百九十一億九千六百七十一万七千円には、国民健康保険特別会計、老人保健特別会計及び介護保険特別会計への繰出金、障害者自立支援法に基づく介護給付・訓練等に要する経費、自立支援医療給付費、法人立保育園に対する児童福祉関係施設入所負担金、放課後児童クラブ事業に要する経費、生活保護費等が計上されております。  主な新規事業は、後期高齢者医療広域連合に必要な市町村負担金に要する経費、民間老人福祉施設整備費補助金として、宮崎県社会福祉事業団が行う特別養護老人ホーム「霧島荘」の改築に合わせ、譲渡する養護老人ホーム「東岳荘」の合築事業の補助に要する経費、平成十九年六月より交付対象を市内全域の七十歳以上に広げる敬老特別乗車券事業に要する経費及び総合福祉施設整備事業費等であります。  第二〇款 衛生費二十四億二千五百九十万一千円には、清掃工場の管理運営に要する経費、大岩田多目的広場整備に要する経費、ごみ収集運搬費、リサイクルプラザ管理費、救急医療施設事業に要する経費、斎場の管理運営に要する経費、市営墓地の管理運営費、ごみ袋指定事業に要する経費、リサイクル活動推進事業に要する経費等が計上されております。  また、主な新規事業は、クリーンセンター建設事業であります。  第三〇款 農林水産費四億七千四百三十二万二千円には、林業・木材産業構造改革事業に要する経費、森林整備地域活動支援交付金事業に要する経費、野生鳥獣被害防止対策事業に要する経費、市有林の管理に要する経費等が計上されております。  第三五款 商工費には、消費生活対策に要する経費二十一万一千円が計上されております。  第五〇款 教育費八十億六千五百九十一万一千円には、学校給食センター建設事業費三十九億五千三百六十一万一千円を初め、早水公園体育文化センターの整備に要する経費、体育施設整備事業費、小学校三十八校、中学校十九校の管理運営に要する経費、中郷中学校校舎改築事業費、梅北小学校校舎改築及び明和小学校オープンスペース改修事業費、教育資金の貸付事業に要する経費、ALTによる語学指導に要する経費、学校環境整備事業費、学校生活介助員制度に要する経費、幼稚園教育の支援に要する経費、中央公民館及び各地区公民館の管理運営に要する経費、文化財保護、保存及び埋蔵文化財の試掘調査に要する経費、図書館の管理運営費、美術館の管理運営費、歴史資料館の管理運営費、学校給食センターの管理運営費等が計上されております。  また、自治公民館建設支援事業費、五十市中学校校舎改築に要する経費、高崎中学校路盤整備に要する経費、放課後子ども教育推進事業に要する経費、郷土歴史読本事業に要する経費、郷土カルタ作成に要する経費、下長飯市民広場施設整備事業費及び総合型地域スポーツクラブ活動活性化事業費等が新規事業として計上されております。  第五五款 災害復旧費二百五十万二千円には、現年発生林業施設単独災害復旧事業に要する経費等が計上されております。  第六五款 諸支出金一千三十二万九千円には、石原簡易水道及び湯谷簡易水道への水道事業補助金が計上されております。  次に、歳入について款の順に申し上げます。  第四五款 分担金及び負担金に十三億九百十三万八千円、第五〇款 使用料及び手数料に三億六千八百八十万円、第五五款 国庫支出金に五十二億九千四百七十九万五千円、第六〇款 県支出金に三十三億五百八万九千円、第六五款 財産収入に千五百三十八万八千円、第七五款 繰入金に四億百八十一万八千円、第八五款 諸収入に六億二千六十六万千円、そして第九〇款 市債には合併特例事業債四十四億六百九十万円を含む四十九億五百六十八万三千円が計上されております。  以上の内容について、所管部長及び課長に説明を求め、審査をいたしました。  採決に当たり、一部委員から「本予算には都城市民会館の解体工事設計委託の予算が含まれている。存続か解体かという市民アンケートでは解体するという意見が多かったが、保存を求める要望書も出されており、他の目的で利用することもできるのではないか。総合文化ホールができた今、同様の施設は必要ないという意見はもっともであるが、保存して他の用途で利用することについての議論はなされていない。解体についての決定が性急過ぎるので、その解体工事設計委託料を含む本予算には反対である。」という討論がありましたが、採決の結果、議案第二〇号で、当委員会が付託を受けました部分につきましては、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で報告を終わります。(降壇) ◎建設委員長報告 ○議 長(下山隆史君) 次に、建設委員長の報告を求めます。 ○建設委員長(西川洋史君) (登壇)ただいま議題となりました議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」のうち、建設委員会が付託を受けました部分について、審査いたしました概要と結果を御報告申し上げます。  審査に当たりましては、所管の土木部五課と総合支所の四建設課、三水道課に対して、平成十九年度の方針、重要施策、新規事業の内容及び継続事業の進捗状況などについて説明を求め、委員会説明資料並びに所管事務に関して質疑を行いました。  予算説明会において、土木部長より「平成十九年度の当初予算は、新市建設計画に基づき、豊かな自然と人が織りなす共生のまちづくり及び人が交流する安全・安心のまちづくりを推進するための諸施策を念頭に予算編成を行ったところであります。また、合併後の事務の効率化を図るため、本庁総合支所間の統一を積極的に進め、合併後初めて部として統一的に各事業を精査し、予算編成を行った。」との説明がありました。  今回、建設委員会に付託されました一般会計の歳入予算は、土木部五課で二十七億千六百五十三万五千円、四総合支所建設課が七億七百九十二万円、総額三十四億二千四百四十五万五千円であります。  また、歳出予算は、土木部五課で四十八億六千四百二十八万八千円、四総合支所建設課が十一億三千三百二十万九千円、三総合支所水道課が三千五百五十五万八千円で、総額六十億三千三百五万五千円でありまして、総務費、衛生費、土木費、消防費及び災害復旧費に予算が計上されております。  主な事業としましては、市道の維持補修に要する経費四億円、今房和田線ほか地方道路交付金事業に要する経費二億九千百万円、臨時地方道整備事業に要する経費四億二千九万一千円、都城中央地区のまちづくり交付金事業に要する経費一億七千八百万円、穂満坊桜木線ほか一路線の街路整備事業に要する経費二億七千万円、生活関連道路緊急整備事業に要する経費二億円、高崎地区土地区画整理事業に要する経費四億五千七百二十一万円、浄化槽設置補助に要する経費二億七千三百四十五万四千円、市営住宅の維持管理に要する経費一億九千八百五十二万円、一万城団地建設に係る公営住宅建設事業に要する経費として一億九千三百八十五万七千円などであります。  採決の結果、議案第二〇号で、建設委員会が付託を受けました部分につきましては、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で報告を終わります。(降壇) ◎産業経済委員長報告 ○議 長(下山隆史君) 次に、産業経済委員長の報告を求めます。 ○産業経済委員長(上杉順市君) (登壇)ただいま議題となっております議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」のうち、産業経済委員会が付託を受けました部分につきまして、審査いたしました概要と結果を御報告申し上げます。  今回、産業経済委員会が付託を受けました歳出予算は、農政部二十五億四千六百七十九万四千円、商工部二十一億一千百十一万五千円、農業委員会事務局四千三百八十七万六千円、四総合支所産業振興課七億五千六百十万九千円で、総額五十四億五千七百八十九万四千円となっております。  歳入予算は、農政部で十一億二千百六十万八千円、商工部で十四億四千七十七万一千円、農業委員会事務局で千五百八十七万七千円、四総合支所産業振興課で一億二千三百三十九万八千円、総額二十七億百六十五万四千円となっております。  次に、歳出予算について款の順に主なものを申し上げます。  第一〇款 総務費には、山田町の公の施設(総合交流ターミナル複合施設、温泉交流センター、かかし館、山田運動公園、野球場ほか十五カ所)の指定管理委託料が計上されております。  第二〇款 衛生費には、高城健康増進センター等管理事業特別会計への繰出金に要する経費が計上されております。  第三〇款 農林水産費には、共同利用機械等の整備を推進し、地域水田農業確立条件の整備を図るために要する経費、認定農業者フォローアップ活動事業に要する経費、集落営農組織が新たに必要とする農業用機械の導入支援に要する経費、園芸機械や施設の整備等の支援を推進する園芸振興対策事業に要する経費、都城茶プロジェクト2000事業に要する経費、強い産地づくり対策事業(茶)に要する経費、肉用牛肥育経営の規模拡大と肉質改善の促進及び経営の安定を図るための素牛購入資金無利子貸付事業に要する経費、肉用牛資源の確保と和牛生産農家の経営の安定向上を図る繁殖雌牛購入資金無利子貸付事業に要する経費、市郡和牛共進会の出品牛の導入を促進し、優良遺伝子源の維持拡大及び改良増殖を促進する事業に要する経費、乳牛素牛導入資金貸付金に要する経費、環境保全型畜産推進事業に要する経費、環境保全型農業の推進を図るための家畜排せつ物利用施設の整備に要する経費、食肉センター特別会計への繰出金に要する経費、産地競争力の強化を目的とした畜産生産基盤の整備に要する経費、県営担い手育成基盤整備事業(横市地区)に要する経費、県営田園空間整備事業に要する経費、県営経営体育成基盤整備事業に要する経費、県営畑地帯総合整備事業調査計画に要する経費、県営畑地帯総合整備事業に要する経費、農業集落下水道事業特別会計への繰出金に要する経費、県単独農道整備事業に要する経費、ふるさと農道緊急整備事業に要する経費、団体営中山間地域総合整備事業(山田地区)に要する経費、県営中山間地域総合整備事業(高崎地区)に要する経費、農業委員会の運営に要する経費などが計上されております。  第三五款 商工費には、商店街振興を目的としたイベント開催支援に要する経費、商工会議所、荘内商工会、中郷商工会、山之口町商工会、高城町商工会、山田町商工会、高崎町商工会の経営改善普及事業に要する経費、中小企業者によって組織された組合及び組合員に対する事業資金の融資を円滑にするために要する経費、中小企業者に対する事業資金の融資を円滑にするために要する経費、スポーツ合宿の誘致に要する経費、観光振興を目的としたイベント開催支援に要する経費、母智丘・関之尾公園の維持管理に要する経費、観光振興を目的としたスポーツイベントの支援に要する経費、企業立地促進条例に基づく奨励措置に要する経費、地場産業振興センターの運営支援に要する経費、商店街の環境整備を図り、魅力あるまちづくりを推進する事業に要する経費、中心市街地の大型空き店舗等活用事業に要する経費、公設地方卸売市場事業特別会計への繰出金に要する経費、青井岳公園施設整備事業に要する経費、あじさい公園維持管理運営に要する経費、商工振興対策融資貸付に要する経費、高崎総合公園施設の運営に要する経費などが計上されております。  第四〇款 土木費には、まちづくり活動推進に要する経費、都市開発資金特別会計への繰出金に要する経費、ウエルネス交流プラザの管理運営に要する経費などが計上されています。  第五五款 災害復旧費には、現年発生農地農業用施設災害復旧事業に要する経費、現年発生農地農業用施設災害測量に要する経費が計上されています。  以上の内容について、所管部長及び課長に説明を求め、審査いたしました。  採決の結果、議案第二〇号の当委員会に付託された部分につきましては、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で報告を終わります。(降壇) ◎修正動議 ○議 長(下山隆史君) 議案第二〇号に対しましては、東口良仲議員ほか六名から修正の動議が出されました。  この際、修正案の説明を提出者に求めます。 ◎提案理由説明
    ○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。 ○(東口良仲君) (登壇)ただいま議題となっております議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」に対しまして、私のほか六名が修正案を提出いたしましたが、代表して私から提案理由説明を申し上げます。  歳出から申し上げます。修正は、歳出予算の五〇款教育費、四十五項大学費、五目大学施設等整備事業(施設等整備支援費)五億円と、大学施設等整備事業(埋蔵文化財発掘費)五百五十六万五千円に関するもので、この予算は南九州大学移転に伴う見積もり経費四〇億円のうち、都城市が平成十九年度から二十一年度にかけ、三カ年計画で二十億円を南九州大学に支援する事業の経費の平成十九年度分と、大学建設に伴う埋蔵文化財調査に要する経費であります。  これまで数多くの一般質問及び議案質疑でも明らかなように、大学移転及び大学運営に対する不安をぬぐいさるだけの資料の提出やデータが示されないまま、支援計画が進められようとしています。このような裏づけのない事業予算を、議員は責任を持って審議することはできません。よって、「第一表 歳入歳出予算」中の歳入七五款、十項、十目、ウエルネス基金繰入金(大学施設等整備事業)の五億円を削除し、歳出については、大学施設等整備事業(埋蔵文化財発掘費)五百五十六万五千円は、予備費に組みかえ、予備費の一億円を一億五百五十六万五千円に増額し、歳入歳出予算の総額を六百六十九億四千四百万円にしようとするものであります。  また、これに伴い、「第二表 債務負担行為」のうち、平成二十年度から平成二十一年度までの大学施設等整備事業(施設等整備支援費)の十五億円についても、その削除を求めるものであります。  細部は予算書三ページから十一ページ、八十ページから八十三ページ、百十八ページから百二十一ページ、二百八十八ページから二百八十九ページ、二百九十六ページから二百九十七ページ、六百二ページから六百三ページを別添修正案のとおりに修正するものであります。  なお、ここで、修正案の内容訂正がございますので、御説明を申し上げます。  修正案のページ番号の百十八ページ中、ウエルネス基金繰入金を生かし、本年度予算額をゼロ円、前年度予算額を一億七千百九十六万円に、比較をマイナス一億七千百九十六万円に訂正をお願いいたします。  南九州大学移転の是非と南九州大学移転に伴う支援金の妥当性について、十分に審議し、さらに、この件に関し、市民の意見を十分に把握した上で、別途予算案として提出するか否かの判断を求めるものであります。  以上で提案理由説明を終わりますが、議員として裏づけのない事業予算を認めることはできませんので、よろしく御審議の上、議員各位の御賛同を賜りますようお願いを申し上げ、提案理由説明にかえさせていただきます。(降壇) ○議 長(下山隆史君) 続きまして、山田裕一議員ほか三名から修正の動議が出されました。  この際、修正案の説明を提出者に求めます。  藤井八十夫議員。 ○(藤井八十夫君) (登壇)ただいま議題となっております議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」に対しまして、四名が修正案を提出いたしておりますが、私が代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。  修正は、「第一表 歳入歳出予算」中の歳出一〇款総務費、五項総務管理費、三十五目都城市合併一周年記念事業、合併一周年を記念した新しい市旗の製作に要する経費百万円、同じく一〇款総務費、五項総務管理費、九十目市民会館の管理運営に要する経費、解体工事設計委託料二百七十七万千円に関するものであります。  この予算は、平成十八年一月一日に誕生いたしました新都城市の融和を図るとの目的で組まれた事業費と、都城市総合文化ホール開館に当たり、不用となる市民会館の解体を目的とした事業費であります。新しい市旗を製作するための事業費につきましては、平成十七年七月の法定合併協議会におきまして、新市の市章が旧都城市の三つ矢のマークに承認をされた経緯の中で、市旗につきましても、新都城市が平成十八年一月一日からスタートするに当たり、使用の必要性を認め、市の旗として決定したと合併協定書及び旧都城市の平成十七年七月十四日の合併問題対策特別委員会会議録に市長報告として記録されておりますことからして、新たなる市旗を製作することは、合併協定の根幹に触れることであり、合併協定書の信頼性を損なうのに等しいことであります。  市民会館の解体工事設計委託料につきましては、総合文化ホール開館に当たり、市民会館の必要性が消滅し、余分の維持経費の削減が望まれる背景もありますが、本市の文化的、歴史的構築物としての価値を見出すこと、また、アスベスト対策の手法などを含め、新たな市民会館の行く末を見定める必要が新市に課せられた責務であり、課題でありましょう。解体ありきの予算措置を中止し、財政負担のない形での活路を見出す努力をする政策が必要であります。  以上、述べましたように、歳出について一〇款、五項、三十五目合併一周年記念に新しい市旗の製作に要する経費百万円を削除し、予備費に組みかえ、同じく一〇款、五項、九十目市民会館管理費中の解体設計委託料二百七十七万一千円を減額し、予備費に組みかえる内容であります。総務費の総務管理費を三百七十七万一千円減額し、同額を予備費に組みかえ、予備費一億円を一億三百七十七万一千円に増額するものであります。  細部につきましては、予算書八ページから十ページ、八十二ページから八十三ページ、百三十八ページから百五十五ページ、二百九十六ページから二百九十七ページを別添修正案のとおり修正するものであります。  ここで、一部修正案の錯誤がございましたので、内容の訂正を御説明申し上げます。  お手元にございます修正案のページ番号百四十五ページの、一、報酬を千二百四十五万七千円から千三百十二万五千円に、八、報償費を三百四十五万三千円から二百七十八万五千円に訂正をお願いいたします。  合意形成の尊重と政策の慎重なる判断、推進、民間を交えての英知の結集は、本市行政の機軸にあるべきものでありましょう。提案いたしました修正案に対し、議員各位の御賛同をお願いして、提案理由の説明を終わります。(降壇) ○議 長(下山隆史君) 修正議案熟読のため、午後一時三十分まで休憩いたします。 =休憩 十一時三十一分= =開議 十三時二十九分= ○議 長(下山隆史君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ◎質 疑 ○議 長(下山隆史君) 各委員長の報告及び修正案の説明が終わりましたので、これより各委員長報告に対する質疑に入ります。  楡田勉議員。 ○(楡田 勉君) それでは、議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」の各委員長の報告があったわけですが、総務委員長にお尋ねいたしたいと思います。  まず、午前中の委員長報告の最後の意見・要望を、ちょっと、私、聞き漏らしましたので、もう一回、ここで反復していただいて、その後、私の方から質疑を続けたいと思います。 ○議 長(下山隆史君) 総務委員長。 ○総務委員長(荒神 稔君) それではお答えいたします。  最後に総務委員会として意見・要望を報告した件だろうと思いますので、もう一回、読み上げます。  「最後に、総務委員会としての意見・要望を御報告いたします。今回の大学誘致問題につきましては、今後、学園側の財務状況資料や都城への移転の財政計画など、もっと詳しい資料の提供を要望すること。また、過去に宮崎産業経営大学が撤退しているので、慎重に誘致は進めてもらいたいということを総務委員会の総意として御報告をいたします。」という報告をいたしました。  以上です。 ○議 長(下山隆史君) 楡田勉議員。 ○(楡田 勉君) 総務委員会の内容をちょっとお聞きしましたら、採決の段階では議長も採決に加られまして、私は本来であれば、五名の賛成委員にお一人お一人お聞きしたいのですが、この質疑は委員長にということですので、委員長にお尋ねしますが、いわゆる総務委員会では原案を可決しておりまして、そして意見・要望のところで、宮崎産業経済大学の例があるから慎重に誘致を進めるという意見要望が出ました。これは、私はちょっと理解に苦しむのですが、委員長、総意と言われましたけども、どういう総意なのか、原案を可決しておられまして、可決しておられた方も誘致は宮崎産業経営大学の例もあるから慎重にということは、どういうことですか。ちょっとお尋ねします。 ○議 長(下山隆史君) 総務委員長。 ○総務委員長(荒神 稔君) 委員会では、採決の折に、そういう要望として、意見として、それを報告してほしいという意見でありました。  以上です。 ○議 長(下山隆史君) 楡田勉議員。 ○(楡田 勉君) 意見ではなくて、宮崎産業経営大学の例もあるので誘致を慎重にということについて、お答えいただきたいと思います。 ○議 長(下山隆史君) 総務委員長。 ○総務委員長(荒神 稔君) 内容等は詳しくは委員会では出ておりませんが、ただ、産業経営大学が撤退していることによって慎重に誘致するべきだという内容の委員会の意見でございました。  以上です。 ○議 長(下山隆史君) ほかに、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 質疑はないようですので、続いて東口良仲議員ほか六名から提出されました修正議案に対しての質疑に入ります。  橋口浩太郎議員。 ○(橋口浩太郎君) それでは、提案者に、まず二点ほどお伺いをしたいと思います。  今回、減額もしくは組みかえの修正をされているわけですけれども、この中で、大学関連としては大学設置促進期成同盟会運営事業というのがあります。これは、確か、南九州大学の移転を前提とした組織だったというふうに私は理解しているのですが、これが組みかえの対象にならなかった理由、これだけを認められる理由。  それと、もう一点、先ほど提案理由の説明の中で、この組みかえもしくは減額をされる理由として、裏づけのない予算であると。それでは、どのような内容のことがあれば、その裏づけと言えるというふうに考えていらっしゃるのか、この二点について、まずお伺いをいたします。 ○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。 ○(東口良仲君) 休憩をお願いいたします。 ○議 長(下山隆史君) しばらく休憩いたします。 =休憩 十三時三十五分= =開議 十三時三十六分= ○議 長(下山隆史君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  東口良仲議員。 ○(東口良仲君) お答えいたします。  促進期成同盟会の件なのですが、これは南九州大学に限らず、全体の大学の誘致に関する予算であると思いますので、南九州大学は直接、この予算には関係ないかと思います。  それから二点目は、根拠ということですね。例えば、もともと四十億円に対する積算根拠をはっきりと、私どもがまだ理解していないと。もうちょっと深く議論する必要があるのではないかということも含めて、それに対する都城市が二分の一の二十億円を計上していることについては、審議する必要があるという立場で修正案を提出したところです。  以上です。 ○議 長(下山隆史君) 橋口浩太郎議員。 ○(橋口浩太郎君) 今、直接関係ないと考えているということでしたが、確か、この促進期成同盟会は南九州大学の移転を前提とした、協定合意を前提とした組織というふうに当局の方から説明を受けたと思うのですが、それは関係ないということで、お考えだということですね。  この点を、まず確認をさせてください。  それと、もう一点についてですが、南九州大学のキャンパスに伴う事業費財源とか、いろんな資料を今回新たに当局の方から出されているようですけれども、この程度ではなく、もっと具体的な裏づけというものが必要というふうにお考えになっているというふうに理解してよろしいということですね。  もう一点ですが、先ほどはお伺いしなかったのですけれども、今回、修正案が二本出ておりまして、それぞれの項目についてなのですけれども、実は、同じ会派の中から修正案に提出者が出ていらっしゃいますので、あえてお聞きするわけなのですけれども、両方の修正案を別々に出されたということは、その会派の中でも、そのような内容についての合意ができなかったから、それぞれ修正されたのか。本来なら何か一本の議案で出されてもいいような気もするのですけれども、その辺についてどうお考えなのかお伺いいたします。 ○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。 ○(東口良仲君) 同じ会派といえども、拘束はいたしておりませんので、案件ごとにはそれぞれの意見があり、修正案として、項目ごとに調整を図ったところです。  以上です。 ○議 長(下山隆史君) しばらく休憩いたします。 =休憩 十三時四十分= =開議 十三時四十分= ○議 長(下山隆史君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  東口良仲議員。 ○(東口良仲君) 最初の質問の件については、南九州大学は入っていないという認識で私は理解しております。  以上です。 ○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。 ○(東口良仲君) 南九州大学を含めた促進期成同盟会であるということは、一般論として認識しております。  以上です。 ○議 長(下山隆史君) しばらく休憩いたします。 =休憩 十三時四十二分= =開議 十三時四十五分= ○議 長(下山隆史君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  東口良仲議員。 ○(東口良仲君) どれだけの資料が必要かということでございますが、例えば、第三者の意見やコンサルタントなどによるリサーチ、データなど、そして、前から要望があったと思うのですが、大学自体の管内の高校アンケートなんかの結果がどうなのかなということを、まだはっきりと把握しておりませんので、そういうデータが欲しいと思ったところです。  なお、答弁が不足であれば、提案者がほかにおりますので、そちらの方で答えてもよろしいでしょうか。  以上です。 ○議 長(下山隆史君) 橋口浩太郎議員。 ○(橋口浩太郎君) 先ほど、これは蒸し返しになるのですけれども、促進期成同盟会についての認識、含んだものであるというふうに今、お答えになったわけなのですけれども、少なくとも今までのこの議会の中での議論では、この部分については南九州大学を前提としたということで、私なんかは受けとめていたものですから、その辺の認識の違いというがあるのかもしれませんけれども、再度、お伺いしますけれども、議場での議論というのを踏まえていらしゃるのかどうか。その点だけを最終的に確認させてください。 ○議 長(下山隆史君) 東口良仲議員。 ○(東口良仲君) もちろん、踏まえております。
     以上です。 ○議 長(下山隆史君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 質疑はないようですので、続いて、山田裕一議員ほか、三名から提出されました修正議案に対しての質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 ◎討 論 ○議 長(下山隆史君) これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  来住一人議員の発言を許します。 ○(来住一人君) (登壇)修正案を含めまして、ただいま議題となっております三議案中議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」について、日本共産党を代表して、反対の立場から討論をいたします。  本市の平成十九年度の一般会計当初予算は、六百七十四億四千四百万円であり、前年度比五・三%の増となっているものであります。特に予算議案に対する我が党の討論は、予算の中で評価できる主なものについて述べ、その上で問題となるものについて指摘するという方法をとっていますが、今回は時間を節約するために、前の部分を省略したいと思います。ただ、今年度の予算のその大部分は、市民生活を維持、向上させる上で欠くことのできないものであり、当然、評価していることを申し上げておきたいと思います。  我が党が平成十九年度都城市一般会計予算に同意できない問題の第一は、南九州大学の誘致に関する予算が計上されていることであります。南九州大学誘致の問題については、先日、一般質問において議論をいたしましたが、その基本点について改めて述べておきたいと思います。  第一に、市民の血税を二十億円も投入する市民的価値があるかという問題であります。現在の高鍋キャンパスに学ぶ学生七百十二名のうち、都城圏域の高校の卒業生は、わずか〇・六%の四名であります。都城市に移転開校する南九州大学に学ぶ都城市内の子弟が大幅に増加するということは考えられません。現在の五倍にふえても、二十名であります。また、大学適齢人口が減少を続け、いわゆる大学全入時代という状況になるとき、果たして南九州大学が十年後にも存在し続けることができるかという疑問を克服する確たる材料もないというのが現状であります。したがって、血税を投入する市民的価値は乏しいと言わなければなりません。  なお、本日の朝日新聞によると、高鍋キャンパスの新年度の入学予定者は、定員に対して七三%であると報じております。  第二に、今、申し上げました市民的価値と不可分に関連しますが、二十億円の血税投入は、市民の理解を得る範囲ではないということであります。さきの一般質問で、我が党市議団が行っている市民アンケートの結果については報告しました。回答者全体の約五三%は、補助金を出してまで誘致しなくてもよいというものでした。特に、我が党市議団が重視したのは、大学を誘致した方がよいと答えた人の一八・五五%、約二割は、補助金を出してまでも誘致しなくてもよいと思っていること。そして、補助金は少額がよいと答えた人と合わせると、七〇%になっていることであります。補助金を出さずに、大学誘致といっても、それは永遠に大学誘致はできないという旨の意見がありましたが、これは大学誘致に対する確信と展望、そして市民を納得させるものを持ち合わせておらず、いわば開き直りの意見であると思います。  第三に、南九州大学の澁谷理事長の言動や、南九州大学の財務状況から見て、二十億円の補助金は、大学と澁谷理事長への思いやり補助金ということであります。これまでにも明らかにしましたように、澁谷理事長は宮崎日日新聞のインタビューや都城市議会大学問題対策特別委員会での答弁においても、「大学側から額を示して、補助金は要求しない。」という旨の発言を行って、いわば「補助金は、都城市がくれるだけで結構。」と発言されているのであります。ましてや、二十億円の補助金がないと移転、開校できないという要求、発言がないのでありますから、二十億円という金額の合理的な根拠を示すことはできないのであります。  また、南九州大学は、平成十七年度末現在、十九億九千四百万円の現金及び有価証券等を有し、また、百三億千七百万円の固定資産を保有いたしております。宮崎市にある健康栄養学部のキャンパスを含んでいるとはいえ、都城市への移転が終了すれば、高鍋キャンパスは不用となるものであります。したがって、我が党が提案しているように二十億円の補助金でなく、高鍋キャンパスを処分したときに返済することを条件に貸し付けにするなら、移転、開学に支障は発生せず、また、都城市民の理解と支持を得られるものであります。  第四に、結局、高鍋町民、在学生の理解を得られないまま、見切り発車の強行手段に訴えたことであります。この点は、都城市民の理解も得られていません。このような行動は、行政として許されないことでありますが、このような行為を平気で行う、そのような体質を抱えた大学を今後、学生は希望するだろうかと思います。このような体質が南九州大学の命取りになる可能性は十分あると思います。都城市への移転についての仮契約を結ぶ前に、高鍋町側に話そうが、締結後に話そうが、高鍋町側の理解を得られないのは同じだという声も聞こえました。単なる手続上の問題ではなく、ここにはより根本的な問題が内在していると思います。物事には順序というものがあります。その順序を守らないのは、事務的なことではなく、姿勢の問題、心の問題であると思います。都城市民が心から喜べないのも、このことが決して事務的な問題ではなく、モラルの問題であるからであります。単に、高鍋町民の信頼をなくしたと狭く見ることは、大変な誤りであると警告しておきたいと思います。  第五に、市長の姿勢の問題であります。市長選挙において、財政問題を基本にして前市長のマック開発や温泉開発、宮崎産業経営大学の誘致について批判はしてみせたものの、しかし、この問題での本質的な総括と反省は行わず、その教訓を今日に生かそうという思いなどさらさらないというのが議論の中で明らかになってきました。先にありきという件では、前市長と何ら変わるものではありません。パブリックコメントや市民アンケートなどで市民の要求や考えに即しているかのように見えますが、しかし、市民会館のアンケートのように自分の意に反するものは採用しないが、即していれば採用する。また、大学問題のようにアンケートをとるなら、自分たちの意に反する結果が出ることを予想されるものは、アンケートを行わないというものです。  平成十九年度都城市一般会計予算に同意できない第二の問題は税収のあり方の問題であります。地方税法の改正とはいえ、定率減税の廃止及び高齢者の年間所得百二十五万円以下の非課税措置の廃止、さらには年金控除の縮小など、特に高齢者の税負担は耐え難いものとなっております。しかも、介護保険料など社会保険料、利用料等の値上げと相まって行われていることに深刻さを増しているのであります。  第三に、二名の副市長制をとる予算措置となっていることであります。この点については、さきの議案第三七号で西ノ村議員が述べておりますので繰り返しません。  第四に、市民会館解体を強行する予算となっていることであります。この点についても、岩切議員が議案第四一号で述べたとおりであります。  以上で討論を終わります。(降壇) ○議 長(下山隆史君) ほかに討論はありませんか。  本仮屋勉議員。 ○(本仮屋 勉君) (登壇)ただいま議論となっております議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」に対しましては、反対の立場から、また、東口良仲議員より提出された平成十九年度都城市一般会計予算の修正案には、賛成の立場から討論いたします。  まず、本予算案の最も重要な争点である南九州大学の都城市移転問題について、私の立場を明確にした後に、平成十九年度都城市一般会計予算の修正案に対する賛成理由を述べさせていただきます。  私自身は、都城市には地域の振興、文化の向上、人材、特に若者の定着化等を図るためには、ぜひとも大学が必要であり、大学全入時代突入という背景と今までの大学誘致の経過を思えば、この南九州大学は最後の機会と思っていますし、危惧される大学の存続についても、南九州大学の死活をかけた都城市移転の強い意志と魅力ある学部学科の設置、そして、時代のニーズに沿った継続的な改革努力に加え、地域を挙げての有形無形の力強い支援があれば、必ずや乗り切れるものと信じております。そして、一概に数値のみを見て大学は数年でつぶれると発言する方々は、地球温暖化問題が今後ますますクローズアップされることを考えると、南九州大学の持つ造園、園芸、そして何よりも環境分野は、今後、必ずや需要が広がる分野であるという点、そして何よりも大学自身が持つ知的財産という底力を有している点も、見逃していることを強調しておきます。したがって、十二月の議会において、グラウンド用地買い戻しの絡んだ補正予算には賛成の意を明らかにしました。  それでは何ゆえ、この平成十九年度都城市一般会計予算に反対をするのかと申しますと、市民の中には、大学の必要性や移転後の存続そのものに疑問を抱いておられる方も大勢おられることも事実ですし、その後、市長はこの大学誘致に関して、広く市民の声を聞く機会すら与えず、強引に二十億円もの補助金を予算化しようとしています。  また、都城市民会館の存続廃止については、あれほど熱心に市民の声を聞く努力をしたにもかかわらず、これからの最重要課題である南九州大学の移転に関しては、全くその機会も設けず、あれほど市長が熱心なパブリックコメントすら行う気配が全くありません。  さらに市長の姿勢を疑うのは、市民に真実とはほど遠い情報を発信していることです。一般質問で同僚議員が発言しましたが、「大学を誘致するのに、よそは八十億円使っているが、都城市は二十億円で誘致できた。大変効率よく大学を誘致できた。」という趣旨の発言を私も直接聞きましたが、このいい加減な発言にはさすがに私もあきれてしまいました。つい先ほど、四億一千五百万円で大淀学園からグラウンドを買い戻したことについては全く言及せず、さらに当初、この大学を建設するのに二十八億円をつぎ込み、合わせると五十億円近くを要する計算になることなど、一切説明することなく、このような発言をしていることです。  先日の八十億円を要した大学は、千葉県にあるという発言もいかにも言いわけがましく、だれが考えても延岡市の大学のことを思い浮かべるはずですし、市長も、恐らく延岡市を念頭においての発言だったはずです。そして、八十億円のうち三十五億円が補助金等で賄われ、延岡市が実際に出した金額は四十四億円強であることも一般市民はわかりませんので、市長の発言をそのまま受け取り、信じ込んでしまうに違いありません。このような中途半端な情報では、大半の市民は本当の経緯を正しく理解できるはずもなく、市長の真実とはかけ離れた説明を信じ込み、大学を受け入れてしまう市民が哀れです。  徳洲会系の大学誘致を市長の独断で断わったとき、市長は数々の理由を述べられましたが、あの取ってつけたような理由説明をまともに信じた議員が果たして何人いたと思われますか。私自身は恐らくほとんどいなかったのでないかと思っております。  このように市民に正確な情報を発信せずに、市民の意見すら聞こうとせず、市民の理解を得ることなく大学を誘致しても長続きするはずはありません。市民の理解が得られていないことは、先日、同僚議員が明らかにしたアンケート結果を見ても明白であり、支援する二十億円についても、その必要性や金額について疑問に思っておられる市民の何と多いことか。いい加減な理由づけで、市民を納得させようとするには、無理があると思います。この大学誘致を市民のためを思っているのなら、何ゆえ市民抜きで事を強引に推し進めようとするのか、本当にそのように思うなら、市民に対して正しい情報を伝え、パブリックコメントや説明会を開いて、市民の意見をじっくりと聞き、議会の場で論議を尽くした上で、改めて議案を提出すべきでしょう。  自分のマニフェストを優先する余り、事を性急に解決しようとせず、時間をかけて着実に準備をする。それだけの価値はあるはずです。この南九州大学が都城市にしっかりと根をおろし、地域の大学として受け入られるためには、市民の理解と協力、これは絶対条件です。  以上のような理由から、大学関連予算は修正案のとおり一たん白紙に戻し、だれもが納得のいく手続を踏んだ上で、再提出すべきでしょう。議員の皆様も大勢に押し流されることなく、今一度、議会とは何かをよく考えられ、この問題についてはさらに論議を尽くし、正しく判断してくださることを希望いたします。また、予算案の持つ意味もよく考えてください。自分が反対している事業や、その執行経緯に疑問があれば、当然、反対するのが筋というものです。市民会館の取り壊しに反対した議員も何名がおられますが、この予算案には取り壊しのための経費が計上されております。その方々はどうされるのか。きちんと筋を通されるのか、それとも取り壊し反対発言は支持者に対する単なるパフォーマンスであったのか、市民は注目をしております。  性急な判断は、必ず失敗をいたします。そして、本当に都城市に大学が欲しいと思っておられるなら、大学を誘致することのみに焦点を合わせることなく、どうすれば大学が地域に受け入られるか、この点についてもよくお考えくださるよう希望し、平成十九年度都城市一般会計予算の修正案に対する賛成討論を終わります。(降壇) ○議 長(下山隆史君) ほかに討論はありませんか。  江内谷満義議員。 ○(江内谷満義君) (登壇)ただいま議題となっております議案第二〇号に対する東口良仲議員ほか六名より提出されました修正案に、反対の立場から討論を行います。  本件は、公私協力方式による大学誘致に際しまして、教育費の大学施設等整備事業施設等整備支援費五億円と、埋蔵文化財発掘費五百五十六万五千円、合わせて五億五百五十六万五千円を削減し、予備費を五百五十六万五千円増額し、五億円はふるさと振興基金に繰り入れようとするものであります。さらに、平成二十年度から二十一年度までの大学施設等整備事業の債務負担行為十五億円を削減しようとするものであります。  大学誘致は都城市民及び圏域の念願でありました産業経営大学都城キャンパスの設置により希望はかないましたが、残念なことに平成十五年度をもって閉学してしまいました。それ以来、当地域は再び大学空白地域となり、大学誘致は都城市の重要施策の一つになりました。このことは、合併による新市建設計画でも示されているとおりであります。既に、大学誘致の必要性は一般質問等で議論されてきましたが、改めて私なりの考え方を述べます。  一つ目に、青年人口がふえることであります。キャンパス構想では、二学部三学科及び新学部二学科で、平成二十一年度に開学し、平成二十四年度には一千百二十人の定員になる予定であります。青年人口がふえるということは、地域の活性化はもとより、地方交付税の算定にも大きな影響があります。さらに、消費人口がふえるということで、地域経済の活性化にもつながるものであります。  二つ目に、大学進学を望む地元生徒の保護者からすれば、遠距離の大学に行くよりも諸費用が少なくて済むという効果があると思います。  三つ目に、大学の地域開放により、市民の生涯学習の機会がふえるということも考えられます。  以上、簡単に必要性及び効果を述べました。今回提案された原案は、これらのことを実行するための予算になっていると思われます。また、反対意見の中には、南九州大学に対する不安があるというものがありますが、移転案が出てからは、大学問題対策特別委員会が十回、全員協議会が二回開催され、当局及び大学からの説明がなされております。また先ほど述べましたように、今回の議会を含む三回の定例会で活発な議論が尽くされました。その都度要求された資料も提出されております。説明を受けて、南九州大学が本市の誘致大学にふさわしいと思われます。  以上の点から、平成十九年度都城市一般会計予算の原案に賛成し、修正案には反対いたします。議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(降壇) ○議 長(下山隆史君) ほかに討論はありませんか。  永田照明議員。 ○(永田照明君) (登壇)議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」、東口議員提出の修正案について賛成の立場で討論いたします。  澁谷学長に宮崎まで直接会いに行かれ、話をされた結果、南九州大学は都城市に移転したら、宮崎産業経営大学の二の舞になると読まれ、誘致移転反対の立場を貫かれた同僚議員でありました故龍ノ平議員の意志を引き継ぎ、明清会は勉強会を重ねてきましたが、今回の南九州大学誘致移転は、大学という教育で最高の心と体、頭まで耕す高等教育機関の移転にもかかわらず、さらには教育は国の根幹でもあるのに、経営者の学園側から詳細にわたり明確で具体的な積算基礎となる裏づけの資料の提出がない。大学側が提出された資料を見ても、執行部と秘密裏に事を運ぶのでは、裏取り引きがあるのではと疑われるような移転ありきのごく簡単な資料、募集定員確保のための少子化対策による提案も記載されていない南九州大学移転の提出資料。  私も、定員確保が長年継続できる見通しのある大学であれば、大学は都城市に必要であることは十分承知しておりますが、南九州大学の提出資料を精査すればするほど、矛盾だらけで補助金二十億円を支援すること自体、移転費用四十億円の積算基礎がないのに、認めることは都城市の将来、市民のことを思えば、執行部提案に賛成できません。  また、平成十七年度、十八年度の大学決算資料も添付していない。リサーチした資料は、都城市の大学設置推進事務局の資料で、南九州大学の移転には関係ない資料、移転の参考資料にはならない資料を議員へ提示されておりましたが、南九州大学は高鍋町にあって、大学の東側にある壮大な太平洋、時間的には十分前後で行ける高鍋浜で県外学生が楽しみにしているサーフィンができるこの環境を理由に、県外学生のうち、約二〇%から三〇%がサーフィンを楽しみに受験してくると聞いております。  都城市にキャンパスを移転した場合、海が遠くなり、学生の思うように、少しの時間や合間にサーフィンもできなくなります。さらに、都城市は大学まで通勤、通学するのに交通アクセスがよくない。都城三股線のバス路線、宮崎産業経営大学前バス停を通過する一日の便数は、片道九便で往復十八便であります。一方、高鍋町南九州大学前バス停を通過して高鍋町へ行く便数は、一日三十八便、新富町、西都市、宮崎市方面に行く便は三十五便、往復で七十三便、都城キャンパスの約四倍の便数であります。JR高鍋駅の上り線は三十六便、下り線は四十便、上下で計七十六便。都城駅の上り線は二十六便、下り線は二十七便、上下で計五十三便で、都城キャンパスと二十三便も違います。  このようにバスも電車も高鍋キャンパスの方が交通アクセスも非常によく、環境的にも壮大で大変いい環境にあります。今後の学生募集において、都城キャンパス移転は交通のアクセス面から見ても、車やバイクが当然必要であり、入学募集定員減につながる大きな原因や要因になると思われます。なお、教職員、学生との信頼関係から成り立つ大学であるのに、大学の近辺環境や状況では、将来を期待できるのか大変心配であります。澁谷学長が言われる「都城キャンパスでは、地元学生の受け入れだけでも新学部設置は可能、高鍋キャンパスは市街地とのアクセスが悪い。」は、南九州大学みずから都城市近辺すべてのリサーチもしていないで、さらには、大都市では定員確保がしやすいと、宮崎キャンパスを新設されたが、当初から定員が確保されておりません。このような失敗を反省することなく、移転を正当化しようとする虚偽の記載や言い回しなのです。  私が平成十八年九月四日付で文書にて、大学設置推進事務局に調査事項について、南九州大学の経営内容を東京商工リサーチに調査、第三者機関による調査資料の提出をお願いしたところ、資料提出ができないと断りの返事が来ました。誘致するのに、相手先のリサーチもしないで、全議員での協議や十分な審議もなく、協定書案に記載しているから二十億円を補助金として出す。普通では考えられないことだと思います。私は納得がいきません。  平成十八年十月十六日、第七回大学問題対策特別委員会で、澁谷学長は「移転費用は、もらえるだけでいい。」とまで言われているのです。私も委員外議員として出席して、聞いております。さらに十月二十六日、高鍋キャンパスの視察の折も、再度、澁谷学長に確認され、同じように答えておられます。このときも、自分の車で出席して、明清会の同僚と一緒に聞いております。このことは、先日の一般質問で聞かれた同僚議員から先ほどもありましたが、発言もされております。大学提出資料で、移転費用概算の積算基礎になる部分や詳細はなく、余りにも大まかに移転費用の概算の四十億円が提示されて、その二分の一を補助するということになっております。市議会議員として普通に考え、提出資料、納得されますか。  今回、全員協議会提出資料を精査しますと、附属施設建設、農地造成、グラウンド整地費用の計画概要案が図表にしてありますが、眼鏡をかけても見えないぐらいの文字が書いてあり、合計金額六億五千万円となっています。附属施設棟を費用として六億円、これも建物の設計図、積算基礎は一切なしであります。農地復旧工事費は、グラウンドの農地復旧工事として、グラウンド機械掘削、野球場機械掘削、グラウンド、野球場上下土入れかえ、ただ、これだけの説明記載で一千八百七十四万六千円となっています。おかしいと思いませんか。一千八百七十四万六千円が必要である積算基礎がない。  一方、グラウンド整地費は、アスファルト撤去、垣根、駐輪場撤去、土留L型擁壁、グラウンド掘削分の土搬入、搬入材運搬整地、転圧、路床不陸整地、排水設備、フェンス設置と、整地費に考えられる文言を記載されているが、重機の数、搬出、搬入の車台数、土留L型擁壁の数、土の量など整備費用に必要な積算基礎が全くない上に、グラウンド整地費用にかかる明細がないのに、二千七百二十八万三千円となっております。今回、グラウンドは五分の一と狭くなりますが、再利用できる部分が多いのに、なぜ八百五十三万七千円もグラウンド整地費が高くなるのか、不思議でなりません。  宮崎産業経営大学跡地のグラウンドは、四国高知県より「まさ土」という花崗岩質で、岩石の風化した、水はけ、保水性、通気性のよいグラウンドに最も適した土を宮崎港まで運び、都城市まで陸送したグラウンドづくり。このようにグラウンドづくり一つにしても、宮崎産業経営大学は大変な金をかけ、学生が喜んで使えるグラウンドにしたいとの思いから、五ヘクタールのグラウンドをつくられたのに、一方では、グラウンドをつぶし、高鍋キャンパスの三分の一のほ場にする。また、駐車場をつぶし、一ヘクタールのグラウンドに縮小する。宮崎産業経営大学の跡地のグラウンドの「まさ土」という土を再利用すれば、最高のグラウンドが格安でできるはずです。南九州大学には、ここらあたりの配慮や心配りが一つもない。さらに、野球場一つしかできない。大学生が部活やクラブ活動も満足にできない。小さなグラウンドになります。学生が喜ぶでしょうか。  また、駐車場は二百台しかとめられない駐車場にする。現在、高鍋キャンパスだけで教職員六十九名がおられ、車、バイク通勤、学生も車、バイク、自転車で通学しています。四年間で七百二十名の学生になりますので、二〇%の学生が乗ってくれば、絶対足りないと思います。さらに、新学部学科をつくれば、教職員数だけでも予定では三十五名ふえ、学生が四百名ふえますので、とてもではないが、駐車場が足りるはずではありません。議員の皆様もそのように思いませんか。教職員だけが喜ぶ学校でなく、学生が大学、学園に対し、喜びと魅力を覚える学校でなくては、募集定員を満たすはずはないと思います。  南九州大学が提出した資料を精査すればするほど、これが大学として充実した立派な施設、大学としての学園環境かと疑います。今回の調べで、全国の大学は、規制緩和により、学部、学科の改組手続が簡単になり、毎年のように目先を変えながら、なりふり構わず一時しのぎに変更を続ける大学が多い中、さらには少子化により、一年一年、大学間の競争が厳しくなっていく時代に、大学経営者として経営安定化を移転補助金だけに頼り、定員確保の自助努力もしていないのに、都城キャンパスに移転した平成二十一年度から、教授陣の報酬を高鍋キャンパスの一・二倍の千四十四万円へ、百七十四万円も一気に引き上げる。なぜなのか。平成十四年度収支決算と平成十七年度収支決算を対比して見れば、決算額が四〇%減額になっており、一年一年決算額が少なくなってきております。  また、今年度から定員割れする大学は、私立大学等経常費補助金が削減されてくるのに、なぜ教授陣だけ報酬を引き上げるのか、理解できません。今回の学長選挙二日前、二月五日までは教授陣が優勢と聞きましたが、一晩で澁谷学長に変わった。これは移転賛成のための功労金か。なぜなら一月十日、大学問題対策特別委員会提出の資料には、報酬引き上げについては一言も記載されていないのです。  今回、移転資料記載の教授陣報酬引き上げは、大学の経営状況を財政面から見ても疑問が残る大変おかしな話で、私は納得できるものではありません。  さらには、二月二十一日の大学側提出資料二十四ページに記載されている経営収支算定では、都城キャンパスに移転して、平成二十八年度まで一〇〇%の募集定員が確保されたとしても、七年間は赤字経営となっております。高鍋キャンパスも昨年から定員割れをしており、宮崎キャンパスの管理栄養学科は、定員を確保しておりますが、食品学科は開学から定員割れをしています。都市部に大学をつくれば、学生が集まるという澁谷学長の経営方針は、大きく外れ、間違っていると考えられます。ちなみに宮崎キャンパスに約五十億円という建設費用がかかり、開学から定員割れという結果で、大学経営が危機的状況にあると考えられます。また、高鍋キャンパスでは、今年度も推薦入学者が約四割定員割れをしております。一般入学者をとられるそうですが、それも定員割れをするでしょう。なぜかと申し上げますと、現在、国立大学農学部関係は、数年前からすると、農業高校からでも入学しやすくなり、今後、地方の小規模私立大学にとっては、入学者の確保は難しく、期待薄であります。今年度当たりから大学の定員数と高校の卒業生数が大体同じになり、大学全入時代に入るわけです。  昨年七月二十五日、産経新聞の記事の中に、「大学進学が年々容易になってきているため、受験生が下位校を敬遠、人気を集める都市部の大規模大学が、地方の中規模以下の大学の学生を大幅に吸収し、定員割れの学校をふやしている格好となった。」さらには、「今春の入試で、入学者数が定員より少なくなって、定員割れした私立四年制大学が全国で二百二十二校に達し、定員割れ率は四〇・四%となったことが、昨年の七月二十四日、日本私立学校振興共済事業団がまとめた平成十八年度入学志願動向の調査でわかった。昨年度比で六十二校増、一〇・九ポイント上昇となり、いずれも過去最高の記録を大幅に更新した。」とありましたが、また、平成十六年度に政府が交付した大学、短大補助金の総額は三千二百三十九億円。このうち一般補助金は、二千百九十億円を占める。日本私立大学校振興共済事業団調査で、一般補助金の一校当たりの平均交付額は、大学三億八千百八十七万円、私立大学一人当たりに換算しますと、十六万六千円の補助金になると、昨年の産経新聞七月二十三日付に掲載されていました。  南九州大学は、文部科学省から平成十七年度私立大学支援金である私立大学等経常費補助金は、一般補助金一億五千百四十二万四千円、特別補助金四千百八十五万二千円、高度化推進特別補助金三百六十万九千円、合計一億九千六百八十八万五千円交付されていたようですが、今年度から定員割れした大学には減員数に比例して配分されるようです。定員割れが今後十年続けば、宮崎産業経営大学の二の舞になり、南九州大学破綻、倒産ということがあり得ます。  このとき、だれが大学を誘致した責任をとるのか、この時点では、今の執行部や議員では、責任をとる人はいないでしょう。だから、チェック機関である議会が今、判断を誤らずに慎重に議論や審議をしなければ、最後に責任をとらされ、泣きを見るのは、市民や我々の子供、孫、さらには子々孫々までが負債返済のために負担がかかり、市民の税金、血税からの返済となります。このようなことにならないよう、現時点で慎重に審査しながら、拙速は避け、市民サイドに軸足を置き、市民から負託された議員の責任で、是は是、非は非、是是非非で審議を行いたい。さらに議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」は、市民のために承認したいので、大学施設等整備事業費の施設等整備支援費五億円を予算から減額し、埋蔵文化財発掘費の五百五十六万五千円は予備費に繰り入れ、修正案として作成したところであります。  南九州大学としては、全国大学の状況を確認されていると思います。それでも少子化対策、定員確保の努力は見えず、大学移転により、都城市からの補助金支援で、目先の経営状況を変えようとしている。さらに調べてみますと、平成十六年に私立学校法の一部が改正され、平成十七年四月から施行され、財務情報の関係者への閲覧が義務づけられ、財務状況だけでなく、教育組織や施設、整備等の教育環境に関する情報や、受験者数、合格者数、入学者数などの入学者選抜に関する情報など、積極的に公開するよう法改正がされたにもかかわらず、議員として一番必要で、最も重要な部分、財務状況、入学者数、学費免除学生数が、移転資料として提示がないまま、さらには議会内での議論や審議、満足する会議もしないままで、移転合意の話が先へ先へと進んで納得できない、大変おかしな状況であります。  南九州大学も移転するのに、なぜ明確で積算基礎がしっかりした資料提出ができないのか、理解できません。都城市や市民のことを思い、十分議論し、審議したいので、議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」修正案について賛成したいと思います。  今回、大学の提出資料で一番疑問に思うことは、平成十九年一月十日の大学問題対策特別委員会に提出された七ページの資料の中にあります。これです。一カ月後の二月二十一日、全員協議会に出された資料が、こちらにあります。双方を精査すれば、二月二十一日にいただいた提出資料には、南九州大学都城キャンパスと表紙に書いてありますが、一月十日にいただいた資料にあります、一、構想の概要 二、都城キャンパス設置の意義 三、都城キャンパスの構想 四、都城キャンパスの将来構想 五、都城キャンパス設置による地域の効果 六、基本財産の提供及び財政支援について 七、都城市への要望 八、高鍋キャンパスの跡地利用計画案の七ページが記載漏れで、今回の資料に添付されていません。七ページではありますが、最も重要な事柄が書いてあります。さらには、この提出資料を全議員がひとしく持っていない、見たこともない資料があるにもかかわらず、大学設置推進事務局は議員全員に一月十日提出資料の配付もなく、知らないままで南九州大学誘致移転を議員が審議や議論していくこと自体、まことにおかしな話であります。  この資料は一月十日、大学問題対策特別委員会に出席した議員だけが持っている資料です。一月十日、大学問題対策特別委員会出席議員のほかに、この資料を持っている議員は手を挙げてください。  今回、二月二十一日に渡された資料が、南九州大学の正式移転資料であれば、先ほど申し上げました七ページまで含めた移転資料でなければ、一月十日、大学問題対策特別委員会に出席されていなかった議員の方は、この資料は持っておられないし、議員として、この程度の資料を南九州大学移転正式資料として認めるわけにはいかない。この提出資料をもらっていない議員は、もらっても、もらっていなくても、議員への根回しはしてあるから、さらには、議論や審議はしなくても、大学移転には賛成するからと、執行部はたかをくくり、資料配付をしていないのではないのか。一月十日の資料を持っていない議員は、このような執行部に黙っているだけでなく、議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」修正案に反対せずに、今、当局に腹を立てなくて、怒らなければ、どこで怒ります。  先日の一般質問で、同僚の議員も言われましたが、我々明清会の議員は、私を含めて四人が市長サイドの関係者から、昨年の暮れから議会工作や根回しなら、まだ、よいのですが、「次の選挙は落選させる。地盤をまぜくる。市長に反対ばかりするな。市長に賛成しろ。市長の批判をするな。おまえらは、ぎが多い。余計なことを言うな。」の圧力やおどしととれるようなことを何回ともなく言われています。市議会議員が言われなくてはいけないことですか、市長。我々議員はいかなることがあっても、市民から負託された議員としての責任、使命感を自覚し、市長のためでなく、市民のために是是非非でなくてはいけないのです。市長サイドのだれがそのような指示をし、だれがそのようなことを我々に言ったのか、全部わかっていますので、関係者を公表していいのですが。市長、学校給食センター工事を初め、中郷中学校、南九州大学移転、市民会館、医師会、クリーンセンター建設工事まで全部つながります。議場の中では、心当たりの方がいっぱいおられるのではありませんか。しかし、今回はやめておきます。  このように明清会は、行政が間違っておれば正し、突出しておれば、抑えるチェック機関としての役割を、市民、住民のために、今、どうすればよいのかという志を持って、常に勉強会をしながら行動しております。しかし、南九州大学提出資料のように積算基礎のない、中途半端でお粗末な移転資料を認めたら、市民から、どこを見てチェックや監視をしているのかと資質を問われ、さらには議員としてのチェック機能、職責を果たしていないと言われます。私が一般質問で何回も申し上げているとおり、南九州大学の平成十七年度か十八年度の決算資料が記載された大学財務内容がわかる資料、入学者数、学費免除の学生数がわかる正式資料の提出を、三月二十六日、議会事務局を通じて南九州大学に求めたところであります。その結果、きのう、ここに届けられました。ここにも個人的に求めた資料が二点、三点あります。こういう出し方をしていいものでしょうか。議員は知らないのです。知らずに審議するのです。おかしいのではありませんか。今回の資料は、議会への資料として説明も受けていないし、協議や審議もしていない。このような状況下で、今回、大学施設等整備事業の施設等整備支援費、修正前の平成十九年度都城市一般会計予算の補助金五億円を認めたら、平成二十年度から平成二十一年度までの大学施設等整備事業の施設等整備支援費十五億円すべてを認めることになります。  本日の朝日新聞に掲載されているとおり、南九州大学は二年連続定員割れで、定員充足率七三%であります。南九州大学の事務局長は、「充足率が八割を切れば、経営が成り立たず、定員を減らすことを検討する。都城市は南九州の拠点、その辺までにらんだ新学科づくりで乗り切りたい。」と話されています。しかし、定員を削減すれば、さらに大学経営が厳しくなるものと思われます。  先ほどから何回も申し上げておりますが、市民のことを思えば、拙速な誘致をやめ、将来的に市民に負担がかからず、長年続く大学かどうかをしっかり調査し、じっくりと協議して、大学誘致の結論を出したい。また、議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」の修正案賛否については、都城市の後世に残る、市民にとっても最も重要な案件でございます。  以上のようなことから、議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」修正案について賛成し、討論を終わります。(降壇) ○議 長(下山隆史君) ほかに討論はありませんか。  山田裕一議員。 ○(山田裕一君) (登壇)ただいま議題となっております議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」に反対し、今回提出されました修正案に対しまして、賛成の立場で討論をいたします。  この市民会館は、日本建築学会、日本建築家協会、DOCOMOMO−JAPANという、日本を代表する建築専門機関から高い建築的価値を認められております。このことは、我々都城市民が考えている以上に、この建物は既に世界に通用する近代的建築物であり、将来、貴重な国の文化遺産として登録される可能性もある重要な建物であるということを示しております。そのことを考えれば、その建物は既に我々都城市のものだけでなく、広く日本人が価値を共有すべきもので、すぐさま解体するという市の決定は、まことに拙速であります。解体費用に二億円を要すると言われていますが、この財政難のさなか、そうした費用を投じることなく、民間への売却やNPO団体等による管理運営を考える期間として、数年の猶予を求めるものであります。  市が行った市民アンケートを解体の根拠にしたのなら、一方で、全く自発的に市民主導で進められた存続のための署名活動に賛同した多くの市民、八千百九十六人の声に市がこたえることも、また、平等な対応であると考えます。そういう意味で、今回の解体のための設計委託予算は、撤回すべきと考えております。  ここで、県外の有識者、南日本新聞に書かれた市民会館についての文章の一部を紹介をいたします。「市民会館に遭遇したとき、人は考えるのだ。これは何なのか。何で、こんな変な形をしているのか。どうし立っていられるのかと。人間の知性は、なぜを問うことに始まる。ときの為政者がもし人々に知性を求めるのならば、できるだけ多く、なぜと出会う契機を与えることだ。街の中に、なるべく質の高い抽象物を置くことだ。そして建築は、身体をもとに設計されている分、駅前のオブジェなんかよりもはるかに、思考を促す作用があるのだ。解体論者は、これは市民のためのホールだから、難解は困ると言うだろう。わからないことを恥じることも、自分のレベルを疑うこともせず。しかし、彼らは忘れているのだ。幼少のころ、最初にこの建物を見たときの、日常から頑と離れた感覚、その感覚がもたらす劇的な教育効果を。子供たちが、その建物を透かして見るのは、自分たちの世代が乗り越えなければいけない、先達の知の存在だ。遠くへ見える人知への畏怖、その感覚なくして情操教育などあろうはずもない。そして、新しく建てられた機能的な総合文化ホールは、市民会館の持つこの知的機能を、残念ながら持っていない。開館してたった四十年。世界から熱い視線を浴びた傑作がまた一つ、日本から、九州から、都城から消えるかもしれない。わからない、わかりにくいものを排除した結果あらわれるのは、つまらないものがあふれる、つまらないものだらけの町である。そのスパイラルを生むのは、言うまでもなく無知による排除の思考だ。世界と競っていくこれからの世代が、本気でいい仕事をしようと思う、そんな自治体にしか未来はあるまい。」  次に、都城市の市章を新しく制定するための費用に反対し、それを修正しようというものについて討論をいたします。  このことは既に、平成十七年七月十一日の都城北諸合併協議会において、変更前の「市章、市民憲章、市の花木、市歌、都市宣言等については、新市において速やかに制定する。」というのが、「市章については、現都城市の市章を制定する。」という変更が承認されております。さらに、それを受ける形で、七月十四日の合併問題対策特別委員会で、次のような議事録が残されております。  「変更前は、市章、市民憲章、市の花木、市歌、都市宣言等においては、新市において速やかに制定するとなっていたのですが、変更後は、市章については、現都城市の市章を制定するものとし、市民憲章、市の花木、市歌、都市宣言等については、新市において速やかに制定する。とりあえず、一月一日が来るものですから、せめて市の旗だけは、決定しておきたいということでございます。この件につきましては、いろいろな意見が出たところでございます。もっと早く公募できなかったのかとか、いろいろな意見が出たところでございますが、これは反対がございまして、市の旗だけはそのままでいくということが賛成多数で承認をいただいたところでございます。四十四ページに書いてございますが、都城市の三つ矢のマークですね。提案理由は四十三ページの下の方に書いてございます。都城市の旗を決定させていただいたということで、都城市の市章に賛成多数で承認をいただきました。」と書いてあります。こうした正式な機関での決定であるのにもかかわらず、市の旗を変えるなど、今日、市の方でそれを変更しようという試み、さらに、これに伴い、すべての印刷物や看板等を書き直すことで生じると予想される市の負担は莫大なものになると考えられます。  以上の件を判断し、今回の修正案に賛同するものであります。  以上で討論を終わります。(降壇) ○議 長(下山隆史君) ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。  午後三時五分まで休憩いたします。 =休憩 十四時五十四分= =開議 十五時 〇五分= ○議 長(下山隆史君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
    ◎採 決 ○議 長(下山隆史君) これより議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」の採決に入るに先立ち、採決の方法について申し上げます。  本案に対しては、東口良仲議員ほか六名から、また、山田裕一議員ほか三名から、それぞれ修正案が提出されておりますが、表決の便宜上、それぞれの修正案について採決いたします。  まず、本件に対する東口良仲議員ほか六名から提出されました修正案について採決を行います。  この採決につきましては、楡田勉議員ほか四名から記名投票によられたいとの要求がありますので、記名投票をもって行います。 ◎議場閉鎖 ○議 長(下山隆史君) 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕 ◎投票用紙配付 ○議 長(下山隆史君) 議長を除く、ただいまの出席議員は三十九名です。白票及び青票を配付いたします。 〔投票用紙配付〕 ○議 長(下山隆史君) 配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 配付漏れなしと認めます。 ◎投票箱点検 ○議 長(下山隆史君) 投票箱を改めさせます。 〔投票箱点検〕 ○議 長(下山隆史君) 異状なしと認めます。  ただいまから、投票を行います。  念のため申し上げます。東口良仲議員ほか六名から提出されました修正案を可とする議員は白票を、否とする議員は青票を投票願います。  もう一度繰り返します。東口良仲議員ほか六名から提出されました修正案を可とする議員は白票を、否とする議員は青票を投票願います。  事務局次長が氏名を読み上げますので、順次投票願います。 ◎事務局次長点呼・議員投票 ○議 長(下山隆史君) 点呼を命じます。 ○事務局次長(長倉重久君) それでは、順次氏名を読み上げますので、投票箱に御投票をお願いいたします。  読み上げる順序といたしましては、議場の左前列の議席から順次読み上げていきます。  本仮屋勉議員、神脇清照議員、相葉一夫議員、荒神稔議員、竹之下一美議員、末永悦男議員、中田悟議員、江内谷満義議員、美原純裕議員、宮元正文議員、永井弘美議員、坂元良之議員、大浦覚議員、岩切正一議員、楡田勉議員、永田照明議員、榎木智幸議員、西川洋史議員、蔵屋保議員、上杉順市議員、永山透議員、山田裕一議員、黒木優一議員、福留明議員、橋口浩太郎議員、今村美子議員、森重政名議員、西ノ村清議員、福留一郎議員、藤井八十夫議員、東口良仲議員、徳留八郎議員、竹森隆雄議員、村吉昭一議員、永田浩一議員、植村浩三議員、橋之口明議員、児玉優一議員、来住一人議員。 ○議 長(下山隆史君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。 ◎議場開鎖 ○議 長(下山隆史君) 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕 ◎立会人指名 ○議 長(下山隆史君) 開票を行います。  都城市議会会議規則第三十一条第二項の規定により、立会人に橋之口明議員と竹之下一美議員を指名いたします。  よって、両議員の立ち会いをお願いいたします。 ◎開 票 ○議 長(下山隆史君) 開票をいたします。 〔開 票〕 ◎投票結果報告 ○議 長(下山隆史君) 投票の結果を報告します。  投票総数    三十九票  これは先ほどの出席議員数に符合いたします。  そのうち、有効投票   三十九票       無効投票     〇票  有効投票中    賛成    十四票    反対   二十五票  以上のとおり、反対が多数であります。  よって、東口良仲議員ほか六名から提出されました修正案は否決いたしました。  議案第二〇号 平成十九年度都城市一般会計予算修正案の記名採決の結果 東口良仲議員ほか、六名より提出分   白色(可) 本仮屋 勉・神脇 清照・岩切 正一・楡田  勉・永田 照明 榎木 智幸・西川 洋史・山田 裕一・森重 政名・西ノ村 清 福留 一郎・藤井八十夫・東口 良仲・来住 一人 青色(否) 相葉 一夫・荒神  稔・竹之下一美・末永 悦男・中田  悟 江内谷満義・美原 純裕・宮元 正文・永井 弘美・坂元 良之 大浦  覚・蔵屋  保・上杉 順市・永山  透・黒木 優一 福留  明・橋口浩太郎・今村 美子・徳留 八郎・竹森 隆雄 村吉 昭一・永田 浩一・植村 浩三・橋之口 明・児玉 優一 ○議 長(下山隆史君) しばらく休憩いたします。 =休憩 十五時 二十分= =開議 十五時二十三分= ○議 長(下山隆史君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ◎採 決 ○議 長(下山隆史君) 次に、本件に対する山田裕一議員ほか三名から提出されました修正案について採決を行います。  この採決については、楡田勉議員ほか四名から記名投票によられたいとの要求がありますので、記名投票をもって行います。 ◎議場閉鎖 ○議 長(下山隆史君) 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕
    ◎投票用紙配付 ○議 長(下山隆史君) 議長を除く、ただいまの出席議員は三十九名です。白票及び青票を配付いたします。 〔投票用紙配付〕 ○議 長(下山隆史君) 配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 配付漏れなしと認めます。 ◎投票箱点検 ○議 長(下山隆史君) 投票箱を改めさせます。 〔投票箱点検〕 ○議 長(下山隆史君) 異状なしと認めます。  ただいまから、投票を行います。  念のため申し上げます。山田裕一議員ほか三名から提出されました修正案を可とする議員は白票を、否とする議員は青票を投票願います。  もう一度繰り返します。山田裕一議員ほか三名から提出されました修正案を可とする議員は白票を、否とする議員は青票を投票願います。  事務局次長が氏名を読み上げますので、順次投票願います。 ◎事務局次長点呼・議員投票 ○議 長(下山隆史君) 点呼を命じます。 ○事務局次長(長倉重久君) それでは、順次氏名を読み上げますので、投票箱に御投票をお願いいたします。  読み上げる順序といたしましては、議場の左前列の議席から順次読み上げていきます。  本仮屋勉議員、神脇清照議員、相葉一夫議員、荒神稔議員、竹之下一美議員、末永悦男議員、中田悟議員、江内谷満義議員、美原純裕議員、宮元正文議員、永井弘美議員、坂元良之議員、大浦覚議員、岩切正一議員、楡田勉議員、永田照明議員、榎木智幸議員、西川洋史議員、蔵屋保議員、上杉順市議員、永山透議員、山田裕一議員、黒木優一議員、福留明議員、橋口浩太郎議員、今村美子議員、森重政名議員、西ノ村清議員、福留一郎議員、藤井八十夫議員、東口良仲議員、徳留八郎議員、竹森隆雄議員、村吉昭一議員、永田浩一議員、植村浩三議員、橋之口明議員、児玉優一議員、来住一人議員。 ○議 長(下山隆史君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。 ◎議場開鎖 ○議 長(下山隆史君) 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕 ◎立会人指名 ○議 長(下山隆史君) 開票を行います。  都城市議会会議規則第三十一条第二項の規定により、立会人に西ノ村清議員と坂元良之議員を指名いたします。  よって、両議員の立ち会いをお願いいたします。 ◎開 票 ○議 長(下山隆史君) 開票をいたします。 〔開 票〕  投票結果報告 ○議 長(下山隆史君) 投票の結果を報告します。  投票総数    三十九票  これは先ほどの出席議員数に符合いたします。  そのうち、有効投票   三十九票       無効投票     〇票  有効投票中    賛成    十二票    反対   二十七票  以上のとおり、反対が多数であります。  よって、山田裕一議員ほか三名から提出されました修正案は否決いたしました。  議案第二〇号 平成十九年度都城市一般会計予算修正案の記名採決の結果 山田裕一議員ほか、三人より提出分   白色(可) 神脇 清照・岩切 正一・楡田  勉・永田 照明・榎木 智幸 西川 洋史・山田 裕一・西ノ村 清・福留 一郎・藤井八十夫 東口 良仲・来住 一人 青色(否) 本仮屋 勉・相葉 一夫・荒神  稔・竹之下一美・末永 悦男 中田  悟・江内谷満義・美原 純裕・宮元 正文・永井 弘美 坂元 良之・大浦  覚・蔵屋  保・上杉 順市・永山  透 黒木 優一・福留  明・橋口浩太郎・今村 美子・森重 政名 徳留 八郎・竹森 隆雄・村吉 昭一・永田 浩一・植村 浩三 橋之口 明・児玉 優一  次に、原案について、起立により採決いたします。  お諮りいたします。  議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」は、委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議 長(下山隆史君) 起立多数。  よって、議案第二〇号は、原案を可決いたしました。 ○議 長(下山隆史君) しばらく休憩いたします。 =休憩 十五時三十六分= =開議 十五時三十七分= ○議 長(下山隆史君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ◎日程第一八 議案第二三号から 日程第二一 議案第二九号まで ○議 長(下山隆史君) 次に、日程第一八 議案第二三号「平成十九年度都城市国民健康保険特別会計予算」から、日程第二一 議案第二九号「平成十九年度都城市介護保険特別会計予算」までの、以上四議案を一括議題といたします。 ◎文教厚生委員長報告 ○議 長(下山隆史君) 本件について、文教厚生委員長の報告を求めます。 ○文教厚生委員長(福留 明君) (登壇)ただいま議題となりました議案第二三号、議案第二五号、議案第二七号及び議案第二九号の以上四議案について、文教厚生委員会が審査いたしました概要と結果を一括して御報告申し上げます。  まず、議案第二三号「平成十九年度都城市国民健康保険特別会計予算」について申し上げます。  本件の事業勘定の予算総額は、二百十九億八千二十二万七千円であり、前年度比一六・八%の増となっております。歳出の主なものは、保険給付費及び老人保健拠出金で、これらが予算総額の七九・九%を占めておりますが、特に保険給付費は前年度比約九%の増となっております。  主な新規事業としては、県内の市町村国保間の保険料の平準化、財政安定化を図るための国民健康保険団体連合会保険財政共同安定化事業への拠出金に要する経費が計上されております。  これらに対する歳入は、国民健康保険税、国庫支出金、療養給付費交付金及び一般会計からの繰入金等が見込まれております。  また、診療勘定の予算総額は、五千百二十二万四千円であり、前年度比二・二%の減となっております。歳出の主なものは、西岳診療所の運営管理費及び医療品衛生材料費等で、これらに対する歳入は、診療費収入及び一般会計からの繰入金等が見込まれております。  採決に当たり、一部委員から「一つ目は、国民健康保険税の負担が軽減されていないこと。特に一般世帯の所得が横ばい・低下、また、所得格差が広がっている状況下で、国民健康保険税は大変な負担となっており、国民健康保険税の負担により滞納世帯を増加させるという悪循環を引き起こしていること。二つ目は、都城市では資格者証、短期証を発行しているが、資格者証では負担が大きいため、病気になっても病院に行けないという命にかかわる問題を引き起こしている。この二つの理由で反対である。」という討論がありましたが、採決の結果、議案第二三号は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第二五号「平成十九年度都城市老人保健特別会計予算」について申し上げます。  本件の予算総額は、百九十三億六千六百九十五万六千円であり、前年度比五・四%の増となっております。歳出の主なものは、老人保健医療給付に要する経費であり、これらに対する歳入は、支払基金交付金、国庫支出金、県支出金及び一般会計からの繰入金等が見込まれております。  採決の結果、議案第二五号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
     次に、議案第二七号「平成十九年度都城市整備墓地特別会計予算」について申し上げます。  本件の予算総額は、四千二十万八千円であり、前年度比八三・三%の減となっております。上長飯霊地公園の供用開始に伴い、歳出の主なものとして、地方債の元金償還に要する経費及び上長飯霊地公園の管理運営に要する経費等が計上されており、歳入としては、墓地使用料、一般会計繰入金等が見込まれております。  採決の結果、議案第二七号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第二九号「平成十九年度都城市介護保険特別会計予算」について申し上げます。  本件の予算総額は、百十六億七千三百十七万八千円であり、前年度比二・六%の増となっております。歳出の主なものとして、居宅介護サービス給付費、施設介護サービス給付費、地域密着型介護サービス給付費及び介護予防サービス給付費等が計上されております。  これらに対する歳入は、保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金及び一般会計からの繰入金等が見込まれております。  採決に当たり、一部委員から「介護保険料は少ない年金の中からも天引きされるため、滞納は少ないが、保険料が高く、市民にとって重い負担となっていること。また、介護サービスの利用料が高いため、半数程度の人しか利用できないことなどから反対である。」という討論がありましたが、採決の結果、議案第二九号は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。  以上で報告を終わります。(降壇) ◎質 疑 ○議 長(下山隆史君) 文教厚生委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 ◎討 論 ○議 長(下山隆史君) これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  岩切正一議員の発言を許します。 ○(岩切正一君) (登壇)ただいま議題となっております四議案中、議案第二三号「平成十九年度都城市国民健康保険特別会計予算」と、議案第二九号「平成十九年度都城市介護保険特別会計予算」の二議案について、日本共産党を代表して、反対の立場から討論を行います。  まず、議案第二三号「平成十九年度都城市国民健康保険特別会計予算」について申し上げます。  本年度の国民健康保険特別会計事業勘定の歳入歳出総額は、同額の二百十九億八千二十二万七千円で、平成十八年度比で三十一億六千七十七万四千円の増額であります。本年度、市民から徴収する税額は、五十二億四千二百六十四万八千円で、一世帯当たりの国民健康保険税は十三万一千七百六十七円であります。この国保税は、市民にとって重い負担となっております。市民所得がふえていない世帯、とりわけ所得の低い世帯にとっては、払いたくても払えないという状況であります。  都城市は、国保財政の逼迫を国の言うままに、国保税の連続値上げで賄ってまいりました。その結果、国保税の滞納世帯は年々増加し、国保財政を逼迫させるという悪循環に陥っております。平成十九年二月末現在の滞納額は、二十五億五百七十一万千四十九円に及んでおります。  このような状況から、市がとるべき態度は、国の国保への交付金をもとの四五%に近づけることを強く働きかけることと、国保税の値下げを実施することであります。国保税の連続する値上げで推移するとすれば、国民皆保険制度の根幹を崩すことになるのは明らかであります。  市は国保税の滞納者に制裁措置として、短期保険証を発行しております。一年以上の滞納者には、医者にかかれば、窓口で治療費の全額を払わなければならない資格証を発行しています。本年度の発行状況は、短期証二千七百二十一世帯、資格証千百三十四世帯であります。資格証を発行されたために、手おくれとなった事例が、全国では千件を超えております。資格証は、悪質な滞納者だけに発行し、直ちに取りやめることを強く求めるものであります。  次に、議案第二九号「平成十九年度都城市介護保険特別会計予算」について申し上げます。  本市の介護保険の加入状況は、被保険者数四万三千八十五人で、介護認定者数七千二百九十一人、認定率一六・九%であります。認定の内訳は、要支援一、七百五十七人、要支援二、三六一人、経過的要介護千十九人、要介護一、千七百四十五人、要介護二、千十人、要介護三、九百四十六人、要介護四、七百八十九人、要介護五、六百六十四人となっております。本年度の介護保険特別会計の予算総額は、歳入歳出同額の百十六億七千三百十七万八千円で、市民が納める保険料は十八億五千四百三十七万二千円、前年度比六千百四十四万千円の増額となっております。介護保険料は、年金から天引きされるため、滞納は少なくなっているものの、高齢者にとっては重い負担となっております。月に四万円か、五万円のわずかな年金から介護保険料が天引きされる。その上、国保税を払えば、どうやって生きていけばいいのかという悲痛な声が我が党にも届けられております。  昨年の法改正で、施設入所者は部屋代、食事代の一割負担、いわゆるホテルコストと言われる利用料金を負担するようになりました。サービスを利用するために納める一割の負担は、介護認定者とその家族に重いものとなっております。サービスの利用状況は、患者一人当たり一カ月にわずか一・九六回となっております。このことは、サービスを利用する必要がないからではなくて、払える金額によってサービスを利用しているということであります。  利用料の補助制度と介護保険料の減免制度を拡充することを強く求めて、討論を終わります。(降壇) ○議 長(下山隆史君) 以上で、通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。 ◎採 決 ○議 長(下山隆史君) これより、議案第二三号から議案第二九号までの、以上四議案について採決を行います。  本件のうち、議案第二三号及び議案第二九号につきましては、反対の意見が出ておりますので、先に起立により採決を行います。  まず、議案第二三号「平成十九年度都城市国民健康保険特別会計予算」は、委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議 長(下山隆史君) 起立多数。  よって、議案第二三号は、原案を可決いたしました。  次に、議案第二九号「平成十九年度都城市介護保険特別会計予算」は、委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議 長(下山隆史君) 起立多数。  よって、議案第二九号は、原案を可決いたしました。  次に、議案第二五号「平成十九年度都城市老人保健特別会計予算」及び議案第二七号「平成十九年度都城市整備墓地特別会計予算」の、以上二議案を一括して採決を行います。  本件は、いずれも委員長報告のとおり、原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第二五号及び議案第二七号は、いずれも原案を可決いたしました。  日程第二二 議案第二二号から 日程第二五 議案第三五号まで ○議 長(下山隆史君) 次に、日程第二二 議案第二二号「平成十九年度都城市下水道事業特別会計予算」から、日程第二五 議案第三五号「平成十九年度都城市水道事業会計予算」までの、以上四議案を一括議題といたします。 ◎建設委員長報告 ○議 長(下山隆史君) 本件について、建設委員長の報告を求めます。 ○建設委員長(西川洋史君) (登壇)ただいま議題となりました議案第二二号、議案第三一号、議案第三二号及び議案第三五号、以上四議案について、建設委員会が審査いたしました概要と結果を一括して御報告申し上げます。  審査に当たりましては、土木部長、水道局長と所管の課長に説明を求め、質疑を行いました。  まず、議案第二二号「平成十九年度都城市下水道事業特別会計予算」について申し上げます。  平成十九年度の歳入・歳出予算総額は、いずれも四十億三千三百十二万二千円となっており、前年度に比較しまして、七・五%の減となっております。  事業費の主なものは、地方債の元利償還金、人件費、中央終末処理場、清流館、山之口浄化センター、高城浄化センター、山田浄化センター及び高崎浄化センターの維持管理費、補助事業及び起債単独事業による汚水管渠整備等の公共下水道事業に要する経費などでございます。  これらに対する歳入といたしましては、下水道事業受益者負担金、下水道使用料、一般会計からの繰入金、国庫支出金、県支出金及び市債などが見込まれております。  採決の結果、議案第二二号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第三一号「平成十九年度都城市簡易水道事業特別会計予算」について申し上げます。  平成十九年度の歳入・歳出予算の総額は、いずれも一億七千三百十万六千円となっており、前年度に比較しまして、四・八%の減となっております。  事業費の主なものは、地方債の元利償還金、山之口地区、高城地区、山田地区及び高崎地区の簡易水道管理費と人件費であり、これらに対する歳入といたしましては、水道使用料、市債、一般会計からの繰入金が見込まれております。  採決の結果、議案第三一号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第三二号「平成十九年度都城市電気事業特別会計予算」について申し上げます。  平成十九年度の歳入・歳出予算の総額は、いずれも二千五百十二万二千円となっており、前年度に比較しまして、三・八%の増となっております。  事業費の主なものは、市営駒発電所の施設維持管理費、施設修繕料及び人件費であり、これらに対する歳入といたしましては、売電料が見込まれております。  採決の結果、議案第三二号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に、議案第三五号「平成十九年度都城市水道事業会計予算」について申し上げます。  予算説明会におきまして、水道局長より、「水道局では、局のマニフェストに基づきまして、新市全域の上水道業務について整理をし、安心・安全で安定した水の提供に努めるとともに、水道料金の収納率向上を図るなど、健全経営を推進していくこととなっている。  そこで、まず第一に、安全な水の提供を施策として掲げ、良質な水を安定的に供給するための配水管の整備、老朽管の更新による漏水の未然防止、水の源泉であります浄水場関連施設の維持管理、そして安全運転による水の有効活用を考えたところである。  また、経営基盤の強化の具体的な取り組みとして、未収金の解消による収納率の向上と企業債残高を減ずる返済計画の策定を掲げている。収納率においては、平成二十一年度には、収納率を九九・六五%に持っていき、 起債の返済額以上に借り入れしないことを前提に、今年度から毎年平均九千万円ずつ残高を減らし、四年間で三億六千万円減ずる返済計画を立てたところである。」と、水道局としての経営方針が示されました。  公営企業法に基づく平成十九年度水道事業の予算総額は、四十億二千百七十六万八千円となっております。  その主なものを申し上げます。  業務課関係では、料金の調定、集金及び検針その他業務に要する経費として一億五千四百七十九万九千円、人件費、委託料等の事業活動全般に関連する経費一億五千七百四十一万九千円、現金の支出を伴わない減価償却費、資産減耗費などのほか、企業債等の利息三億五千百八万三千円、消費税及び地方消費税三千四百六十五万六千円などが計上されております。  工務課関係では、原水及び浄水に要する経費二億六千九百二万二千円、配水に係る維持管理に要する経費二億八百四十八万六千円、給水装置に係る経費一億一千五百十六万八千円、配水管の新設、老朽管の更新及び浄水場整備に要する経費六億五千九百十三万円などが計上されております。  また、高城水道課の事業に二億三千八百三十五万二千円、山田水道課の事業に一億七千四百九十四万七千円、高崎水道課の事業に一億七千七百九十七万三千円が計上されております。  これらに対する財源といたしましては、水道料金、水道加入金、配水管移設補償金、下水道負担金、上水道企業債及び消火栓設置負担金などが見込まれております。  なお、資本的支出額に対して資本的収入額が十一億千二百二十三万六千円不足しておりますが、これには減債積立金及び過年度分と当年度分の損益勘定留保資金での補てん措置が見込まれております。  採決の結果、議案第三五号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で報告を終わります。(降壇) ◎質 疑 ○議 長(下山隆史君) 建設委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 ◎討 論 ○議 長(下山隆史君) これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。
    ◎採 決 ○議 長(下山隆史君) これより、議案第二二号「平成十九年度都城市下水道事業特別会計予算」、議案第三一号「平成十九年度都城市簡易水道事業特別会計予算」、議案第三二号「平成十九年度都城市電気事業特別会計予算」及び議案第三五号「平成十九年度都城市水道事業会計予算」の、以上四議案を一括して採決を行います。  本件は、いずれも委員長報告のとおり、原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第二二号、議案第三一号、議案第三二号及び議案第三五号は、いずれも原案を可決いたしました。  日程第二六 議案第二一号から 日程第三二 議案第三四号まで ○議 長(下山隆史君) 次に、日程第二六 議案第二一号「平成十九年度都城市食肉センター特別会計予算」から、日程第三二 議案第三四号「平成十九年度都城市高城健康増進センター等管理事業特別会計予算」までの、以上七議案を一括議題といたします。 ◎産業経済委員長報告 ○議 長(下山隆史君) 本件について、産業経済委員長の報告を求めます。 ○産業経済委員長(上杉順市君) (登壇)ただいま議題となりました議案第二一号、議案第二四号、議案第二六号、議案第二八号、議案第三〇号、議案第三三号及び議案第三四号の七議案について、産業経済委員会が審査いたしました概要と結果を御報告申し上げます。  まず、議案第二一号「平成十九年度都城市食肉センター特別会計予算」 について申し上げます。  本予算は、食肉センター施設の管理運営に要する経費を計上したものであり、平成十九年度当初予算は、二億八千四百五十万九千円で、前年度当初予算に対しまして四九・五%の減となっております。  歳出予算は、施設の管理運営に要する経費、地方債の元金償還及び利子償還に要する経費等であります。  これらに対する歳入は、駐車場敷地使用料、都城食肉事業協同組合貸付金元利収入、一般会計繰入金等が見込まれております。  次に、議案第二四号「平成十九年度都城市公設地方卸売市場事業特別会計予算」について申し上げます。  本予算は、公設地方卸売市場の管理業務に要する経費を計上したものであり、平成十九年度当初予算は一億一千九十九万六千円で、前年度当初予算に対しまして三・七%増となっております。  歳出予算には、地方債の元金償還及び利子償還に要する経費、施設の管理運営に要する経費などを計上したものであります。  これらに対する歳入は、施設使用料、売上高使用料、一般会計繰入金等が見込まれております。  次に、議案第二六号「平成十九年度都城市農業集落下水道事業特別会計予算」について申し上げます。  本予算は、農業集落下水道処理施設に要する経費等を計上したもので、旧都城地区で一億五千七百七十三万五千円、山之口町自治区で一億三千二百二十九万円、高城町自治区で一億四千二百十二万八千円、山田町自治区で七千四百四十六万二千円、高崎町自治区で四千五百九十四万八千円となっています。合計しますと、五億五千二百五十六万三千円で、対前年度比二四%減となっております。  歳出予算は、地方債の元金償還及び利子償還に要する経費、施設の維持管理に要する経費等が計上されています。  これらに対する歳入は、農業集落下水道事業分担金、農業集落下水道使用料、一般会計からの繰入金等が見込まれております。  次に、議案第二八号「平成十九年度都城市都市開発資金特別会計予算」について申し上げます。  本予算は、都城市ウエルネス交流プラザと中央地区自動車立体駐車場の整備に要する経費を計上したものであります。  歳出予算は、地方債の元金償還及び利子償還に要する経費が計上されています。  これらに対する歳入は、一般会計からの繰入金で対応されています。  次に、議案第三〇号「平成十九年度都城市御池簡易水道事業特別会計予算」について申し上げます。  本予算は、御池簡易水道に関する経費等を計上したものであります。平成十九年度予算は三千六百七万二千円で、前年度当初予算に対しまして三四・九%増となっております。  歳出予算は、簡易水道施設の維持管理に要する経費等であります。  これらに対する歳入は、水道使用料、検査手数料及び一般会計からの繰入金等が見込まれております。  次に、議案第三三号「平成十九年度都城市山之口総合交流活性化センター特別会計予算」について申し上げます。  本予算は、都城市山之口総合交流活性化センターに関する経費等を計上したものであります。平成十九年度予算は一億七千三百八十万九千円で、前年度当初予算に対しまして八・九%の増となっております。  歳出予算は、地方債の元金償還及び利子償還に要する経費、施設の運営・管理に要する経費等であります。  これらに対する歳入は、施設使用料、一般会計繰入金等が見込まれております。  次に、議案第三四号「平成十九年度都城市高城健康増進センター等管理事業特別会計予算」について申し上げます。  本予算は、都城市高城健康増進センターに関する経費等を計上したものであります。平成十九年度予算は三億千七百六十九万四千円で、前年度当初予算に対しまして九・七%減となっております。  歳出予算は、地方債の元金償還及び利子償還に要する経費、健康増進センター及び公園施設の維持管理に要する経費等であります。  これらに対する歳入は、施設使用料、一般会計繰入金等が見込まれております。  以上の内容について、所管部長及び課長に説明を求め、審査いたしました。  採決の結果、議案第二一号、議案第二四号、議案第二六号、議案第二八号、議案第三〇号、議案第三三号及び議案第三四号の七議案は、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に産業経済委員会としての要望を申し上げます。  公設地方卸売市場の水産部の屋根から雨漏りが起こり、商品への影響が出るおそれもあるため、施設利用業者から修理の要請が出ているのは、当局も御存じのことと思います。公設地方卸売市場は青果・水産物・花卉等の流通の拠点として、非常に大きな役割を果たしており、また、当然のことながら、施設利用業者の方は使用料を支払って、施設を使用しています。当局は、施設管理者としての責任と公設地方卸売市場の役割を考え、現状を重く受けとめていただきたいと思います。そして、地産地消を推進する意味からも、生産者、市場利用者、消費者のためにも、一刻も早い対応を要望するものであります。  以上で報告を終わります。(降壇) ◎質 疑 ○議 長(下山隆史君) 産業経済委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 ◎討 論 ○議 長(下山隆史君) これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。 ◎採 決 ○議 長(下山隆史君) これより、議案第二一号「平成十九年度都城市食肉センター特別会計予算」、議案第二四号「平成十九年度都城市公設地方卸売市場事業特別会計予算」、議案第二六号「平成十九年度都城市農業集落下水道事業特別会計予算」、議案第二八号「平成十九年度都城市都市開発資金特別会計予算」、議案第三〇号「平成十九年度都城市御池簡易水道事業特別会計予算」、議案第三三号「平成十九年度都城市山之口総合交流活性化センター特別会計予算」及び議案第三四号「平成十九年度都城市高城健康増進センター等管理事業特別会計予算」の、以上七議案を一括して採決を行います。  本件は、いずれも委員長報告のとおり、原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第二一号、議案第二四号、議案第二六号、議案第二八号、議案第三〇号、議案第三三号及び議案第三四号は、いずれも原案を可決いたしました。 ◎日程第三三 議案第五二号から 日程第三七 議案第五六号まで ○議 長(下山隆史君) 次に、日程第三三 議案第五二号「公の施設の指定管理者の指定について」から、日程第三七 議案第五六号「公の施設の指定管理者の指定について」までの、以上五議案を一括議題といたします。 ◎産業経済委員長報告 ○議 長(下山隆史君) 本件について、産業経済委員長の報告を求めます。 ○産業経済委員長(上杉順市君) (登壇)ただいま議題となっております議案第五二号、議案第五三号、議案第五四号、議案第五五号及び議案第五六号の「公の施設の指定管理者の指定について」、産業経済委員会が審査いたしました概要と結果を御報告申し上げます。  議案第五二号は、都城市勤労者会館の管理運営を平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間、株式会社 文化コーポレーションに指定するため、地方自治法第二百四十四条の二第六項及び都城市勤労者会館条例第五条第一項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  議案第五三号は、都城市カンガエールプラザの管理運営を平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間、職業訓練法人 都城地域職業訓練協会に指定するため、地方自治法第二百四十四条の二第六項及び都城市カンガエールプラザ条例第四条第一項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  議案第五四号は、都城市チャレンジショップ及び活性化広場の管理運営を平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間、協同組合 都城オーバルパティオに指定するため、地方自治法第二百四十四条の二第六項及び都城市チャレンジショップ及び活性化広場条例第五条第一項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  議案第五五号は、都城市農業伝承の家の管理運営を指定管理者指定の日から平成二十二年三月三十一日までの間、NPO法人 正応寺ごんだの会に指定するため、地方自治法第二百四十四条の二第六項及び都城市農業伝承の家条例第四条第一項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  議案第五六号は、都城市高城地域交流センターの管理運営を平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間、大淀開発株式会社に指定するため、地方自治法第二百四十四条の二第六項及び都城市高城地域交流センター条例第四条第一項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  以上の内容について、所管部長及び課長に説明を求め、審査いたしました。  採決の結果、議案第五二号、議案第五三号、議案第五四号、議案第五五号及び議案第五六号の五議案は、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で報告を終わります。(降壇) ◎質 疑 ○議 長(下山隆史君) 産業経済委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 ◎討 論 ○議 長(下山隆史君) これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。
    ◎採 決 ○議 長(下山隆史君) これより、議案第五二号「公の施設の指定管理者の指定について」、議案第五三号「公の施設の指定管理者の指定について」、議案第五四号「公の施設の指定管理者の指定について」、議案第五五号「公の施設の指定管理者の指定について」及び議案第五六号「公の施設の指定管理者の指定について」の、以上五議案を一括して採決を行います。  本件は、いずれも委員長報告のとおり、原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第五二号、議案第五三号、議案第五四号、議案第五五号及び議案第五六号は、いずれも原案を可決いたしました。 ◎日程第三八 議案第五七号 ○議 長(下山隆史君) 次に、日程第三八 議案第五七号「公の施設の指定管理者の指定について」を議題といたします。 ◎文教厚生委員長報告 ○議 長(下山隆史君) 本件について、文教厚生委員長の報告を求めます。 ○文教厚生委員長(福留 明君) (登壇)ただいま議題となりました議案第五七号「公の施設の指定管理者の指定について」文教厚生委員会が審査いたしました概要と結果を御報告申し上げます。  本件は、都城市高城運動公園、都城市高城勤労青少年ホーム、都城市石山体育センター、都城市高城農村環境改善センター及び都城市高城多目的 研修集会施設の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第二百四十四条の二第六項及び各施設の設置条例の規定に基づき、都城市高城地区体育協会を指定管理者とし、平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで指定するため、議会の議決を求めるものであります。  採決の結果、議案第五七号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で報告を終わります。(降壇) ◎質 疑 ○議 長(下山隆史君) 文教厚生委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 ◎討 論 ○議 長(下山隆史君) これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。 ◎採 決 ○議 長(下山隆史君) これより、議案第五七号「公の施設の指定管理者の指定について」の採決を行います。  本件は、いずれも委員長報告のとおり、原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第五七号は、原案を可決いたしました。 ◎日程第三九 議案第五八号から 日程第四三 議案第六二号まで ○議 長(下山隆史君) 次に、日程第三九 議案第五八号「財産の無償貸付けについて」から、日程第四三 議案第六二号「宮崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について」までの、以上五議案を一括議題といたします。 ◎総務委員長報告 ○議 長(下山隆史君) 本件について、総務委員長の報告を求めます。 ○総務委員長(荒神 稔君) (登壇)ただいま議題となりました議案第五八号、議案第五九号、議案第六〇号、議案第六一号及び議案第六二号の、以上五議案について、総務委員会の審査の概要と結果を御報告申し上げます。  まず、議案第五八号「財産の無償貸付けについて」と議案第五九号「財産の無償譲与について」は関連がありますので、一括して御報告申し上げます。  議案第五八号「財産の無償貸付けについて」は、市が立野町に誘致を進めている南九州大学の設置及び運営のため、市の学校用地五筆及び建物五棟を学校法人南九州学園へ無償で貸し付けることに伴い、地方自治法第九十六条第一項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  次に、議案第五九号「財産の無償譲与について」は、市が立野町に誘致を進めている南九州大学の設置及び運営のため、市の建物六棟及び備品六千百七十七点を学校法人南九州学園へ無償で譲与することに伴い、地方自治法第九十六条第一項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  本件の審査に当たりましては、議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」の中の南九州大学誘致関係の予算について反対の立場であるという理由から、学校法人南九州学園への財産の無償貸付け及び財産の無償譲与については反対であるとの二名の委員の反対討論がありました。  採決の結果、議案第五八号及び議案第五十九号については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第六〇号「財産の無償譲与について」申し上げます。  本件は、都城市山之口養護老人ホーム東岳荘及び宮崎県社会福祉事業団特別養護老人ホーム霧島荘の移転統合に伴う新施設の設置及び運営のため、市の宅地等三筆及び建物一棟を社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団へ無償で譲与することに伴い、地方自治法第九十六条第一項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  採決の結果、議案第六〇号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第六一号「宮崎県自治会館管理組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について」申し上げます。  本件は、宮崎県自治会館管理組合を組織する地方公共団体から、平成十九年三月三十日をもって、東臼杵郡北川町を脱退させること及び地方自治法の一部改正に伴い、宮崎県自治会館管理組合規約の一部を改正することについて、地方自治法第二百八十六条第一項の規定に基づき、組合を組織する団体と協議するため、議会の議決を求めるものであります。  採決の結果、議案第六一号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第六二号「宮崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について」申し上げます。  本件は、宮崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体から、平成十九年三月三十日をもって、東臼杵郡北川町を脱退させること、並びに消防組織法の一部改正及び地方自治法の一部改正に伴い、宮崎県市町村総合事務組合規約の一部を改正することについて、地方自治法第二百八十六条第一項の規定により、組合を組織する団体と協議するため、議会の議決を求めるものであります。  採決の結果、議案第六二号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で報告を終わります。(降壇) ◎質 疑 ○議 長(下山隆史君) 総務委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 ◎討 論 ○議 長(下山隆史君) これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  来住一人議員の発言を許します。 ○(来住一人君) (登壇)ただいま議題となっております五議案中、議案第五八号「財産の無償貸付けについて」及び議案第五九号「財産の無償譲与について」の二議案について、日本共産党を代表して、反対の立場から討論をいたします。  議案第五八号は、都城市が所有する宮崎産業経営大学跡地の九万四千二平方メートルの学校用地を、学校法人南九州学園に二十年間無償で貸し付けるというものであります。議案第五九号は、九千六百四十七万円の鑑定評価がついている宮崎産業経営大学が使用していた都城市所有の校舎等の建物、機械、器具などを、同じく学校法人南九州学園に無償で譲与するというものであります。  この二件の議案は、南九州大学の誘致に関連するものであります。南九州大学の誘致の問題点については、さきの議案第二〇号「平成十九年度都城市一般会計予算」についての討論においても、また、さきの一般質問においても詳細に述べましたので、ここで繰り返すことは適当でありませんので、省略したいと思います。  以上で終わります。(降壇) ○議 長(下山隆史君) 以上で、通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。 ◎採 決 ○議 長(下山隆史君) これより、議案第五八号から議案第六二号までの、以上五議案について採決を行います。  本件のうち、議案第五八号及び議案第五九号につきましては、反対の意見が出ておりますので、先に起立により採決を行います。  まず、議案第五八号「財産の無償貸付けについて」は、委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議 長(下山隆史君) 起立多数。  よって、議案第五八号は、原案を可決いたしました。  次に、議案第五九号「財産の無償譲与について」は、委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議 長(下山隆史君) 起立多数。  よって、議案第五九号は、原案を可決いたしました。  次に、議案第六〇号「財産の無償譲与について」、議案第六一号「宮崎県自治会館管理組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について」及び議案第六二号「宮崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について」の、以上三議案を一括して採決を行います。  本件は、いずれも委員長報告のとおり、原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議 長(下山隆史君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第六〇号、議案第六一号及び議案第六二号は、いずれも原案を可決いたしました。 ◎日程第四四 議案第六三号及び 日程第四五 議案第六四号 ○議 長(下山隆史君) 次に、日程第四四 議案第六三号「議決事項の変更について」及び、日程第四五 議案第六四号「市道の認定及び廃止について」の、以上二議案を一括議題といたします。 ◎建設委員長報告 ○議 長(下山隆史君) 本件について、建設委員長の報告を求めます。 ○建設委員長(西川洋史君) (登壇)ただいま議題となりました議案第六三号及び議案第六四号の二議案について、建設委員会が審査いたしました概要と結果を一括して御報告申し上げます。  議案の内容については、土木部長と所管の課長に説明を求め、審査を行いました。  まず、議案第六三号「議決事項の変更について」申し上げます。  本件は、合併前の都城市において、平成十七年十一月三十日に議決されました議案第百五十二号「横市川総合流域防災事業に伴う市道今房和田線和田橋架替工事委託に関する基本協定の締結について」の協定の金額及び事業年度の変更を行うものであります。  採決の結果、議案第六三号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第六四号「市道の認定及び廃止について」申し上げます。  本件は、道路整備事業等に伴い、向原横松線ほか七路線の廃止と、谷ケ久保九十五号線ほか八路線の認定を行うものであります。  採決の結果、議案第六四号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で報告を終わります。(降壇) ◎質 疑 ○議 長(下山隆史君) 建設委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 ◎討 論 ○議 長(下山隆史君) これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。 ◎採 決 ○議 長(下山隆史君) これより、議案第六三号「議決事項の変更について」及び議案第六四号「市道の認定及び廃止について」の、以上二議案を一括して採決を行います。  本件は、いずれも委員長報告のとおり、原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第六三号及び議案第六四号は、いずれも原案を可決いたしました。 ○議 長(下山隆史君) 追加議案の提案理由説明書を議席に配付しますので、しばらく休憩いたします。 =休憩 十六時三十八分= =開議 十六時三十九分= ○議 長(下山隆史君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ◎時間の延長 ○議 長(下山隆史君) 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ延長いたします。御了承ください。 ◎日程第四六 報告第二号から 日程第五六 諮問第六号まで ○議 長(下山隆史君) 次に、日程第四六 報告第二号「専決処分した事件の報告について」から、日程第五六 諮問第六号「人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて」までの、以上一報告四議案及び六諮問を一括議題といたします。 ◎提案理由説明 ○議 長(下山隆史君) 議題に対する市長の提案理由の説明を求めます。 ○市 長(長峯 誠君) (登壇)ただいま上程されました議案等につきまして、順に御説明申し上げます。  まず、報告第二号「専決処分した事件の報告について」御説明申し上げます。  本件は、平成十八年十二月二十一日午後三時ごろ、都城市早水町三十七号三番地 有限会社笠野石油店給油所内において、公用車が駐車中の軽自動車及び給油設備に衝突し、これらを損傷した事故に係る和解の成立及び賠償金額の決定について、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき専決処分いたしましたので、同条第二項の規定により御報告申し上げるものであります。  次に、議案第六五号「都城市地区体育館条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。  本件は、都城市高崎大牟田地区体育館において、これまで市民からは徴収していなかった使用料を、今後は市内の他の地区体育館と同様、徴収することとするため、所要の改正を行うものであります。  次に、議案第六六号「都城市副市長(総括担当)の選任につき議会の同意を求めることについて」及び議案第六七号「都城市副市長(事業担当)の選任につき議会の同意を求めることについて」並びに議案第六八号「都城市固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めることについて」一括して御説明申し上げます。  議案第六六号は、平成十八年二月二十五日に助役に御就任以来、市政発展のため多大の御尽力をいただいております土持正弘氏が、平成十九年三月三十一日をもちまして辞任されますので、今般の地方自治法の一部改正に伴い、新たに設置する二人の副市長のうち、総括担当の副市長として池田宜永氏を選任いたしたいと存じ、改正後の地方自治法第百六十二条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。  議案第六七号は、同じく平成十八年二月二十五日に収入役に御就任以来、市政発展のため多大の御尽力をいただいております前田公友氏が、平成十九年三月三十一日をもちまして辞任されますので、新たに事業担当の副市長として、同氏を選任いたしたいと存じ、改正後の地方自治法第百六十二条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。  議案第六八号は、平成十八年四月一日に都城市固定資産評価員に御就任以来、市税務行政の公正を期するため多大の御尽力をいただいております前田公友氏が、平成十九年三月三十一日をもちまして辞任されますので、その後任として神田資治氏を選任いたしたいと存じ、地方税法第四百四条第二項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。  次に、諮問第一号から諮問第六号までの「人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて」御説明申し上げます。  人権擁護委員の方々におかれましては、高潔なる人格と高邁なる識見をもって、基本的人権の擁護、自由人権思想の普及高揚に御尽力いただいておりますことに対し、深く敬意を表しているところでございます。  このたび、人権擁護委員として御活躍をいただいております池田洋子氏、嶋田靖也氏、並河治氏、今村春吉氏、相良勝巳氏及び千代森幸雄氏が平成十九年六月三十日をもちまして任期満了となられますので、池田洋子氏及び嶋田靖也氏の両氏につきましては引き続き次期人権擁護委員として、また、並河治氏の後任に吉田艶子氏を、今村春吉氏の後任に川添智恵子氏を、相良勝巳氏の後任に日高厚子氏を、千代森幸雄氏の後任に鈴木義勝氏を次期人権擁護委員として法務大臣に推薦いたしたく、ここに人権擁護委員法第六条第三項の規定に基づき、議会の意見を求めるものであります。  以上で、提案理由の説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。(降壇) ◎委員会付託の省略 ○議 長(下山隆史君) 提案理由の説明が終わりましたので、この際お諮りします。  ただいま議題となっております本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 御異議なしと認めます。  よって、お諮りいたしましたとおり、委員会付託を省略することにいたします。  なお、質疑、討論につきましては、通告を省略することにいたします。議案熟読のため、午後五時二十分まで休憩いたします。 =休憩 十六時四十七分= =開議 十七時 十九分= ○議 長(下山隆史君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ◎質 疑 ○議 長(下山隆史君) これより報告第二号に対する質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。  以上で、報告第二号は終了いたしました。  次に、議案第六五号から諮問第六号までの、以上四議案及び六諮問に対する質疑に入ります。 ○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。 ○(来住一人君) 議案第六六号の関係ですが、池田宜永さんについてですが、一つは、初めて私は名前を聞く方でありまして、都城市出身でありますが、みんな市民も聞きたがるというか、どうやって、この人に突き当たるのであろうかということがわからないものですから。つまり、今、オーストラリアから帰国されて、今は財務省大臣官房地方課付となっております。そうすると、私が聞きたいのは、市長の方からお話をして、来ていただけないかという相談を多分されたと思うのですけども、しかし、それにしても、この池田さんがそういう財務省大臣官房地方課付になっていることをどうやって知るのかなという点での経過について、少しお話ししていただければいいかなというふうに思いますから、よろしくお願いしたいと思います。 ○議 長(下山隆史君) 市長。 ○市 長(長峯 誠君) お答えいたします。  今回、御提案させていただきました池田宜永氏は、私、旧知でございまして、いろいろと意見交換等をさせていただく中で、大変識見も人格もすばらしい方で、従来より信頼申し上げていた方でございます。このたび、助役の土持氏が県に帰られるということでございますので、後任として、私としては、ぜひこの人と一緒に新しい都城づくりを進めていきたいなという思いを強く持っておりました。  そこで、籍は財務省でございますので、財務省の方にお願いを申し上げまして、その前までは外務省に出向されて、オーストラリアの大使館の方に行かれたということでございますので、財務省から外務省の方に御相談をしていただきまして、その結果、調整をしていただきまして、もし、議決をいただけるのではあれば、四月一日から御就任をいただけるようなお願いを申し上げて、今日の御提案に至ったところでございます。 ○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。 ○(来住一人君) もう一つ、お聞きしたいのですけども、私はこの世界は全くわかりませんので。つまり、この池田さんという方は、財務省の大臣官房地方課付になっているのですが、そこに籍を置いたまま副市長を務めることができるのかどうか。また一回、そちらを退職されて、そして都城市の副市長に就任して、そしてまた、いずれは、例えば帰りたいと、都城市の副市長を辞任したいというときに、また、この財務省大臣官房地方課の方に帰ることができるのか。それは、何年とかいう基準があるのかどうか、そこ辺をちょっと知りたいです。お願いします。 ○議 長(下山隆史君) 市長。 ○市 長(長峯 誠君) お答えいたします。
     一たん退職をしていただいて、こちらで就任をするという形になっております。 ○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。 ○(来住一人君) そうすると、もう戻ることはできないわけなのでしょうか。そこが知りたいです。何か、こういう世界はあるのかなと思うものですから。 ○議 長(下山隆史君) 市長。 ○市 長(長峯 誠君) お答えいたします。  実は、土持助役に来ていただくときも同じ問題がありまして、都城市には、退職されて、特別職に来ていただいて、また、戻っていくという制度がなかったのです。ですから、土持助役が来ていただくときに条例をつくりまして、退職して来ていただいた方が、また、何年かたって戻るときに、向こうの方で継続して雇用していただけるような条例をつくっておりますので、それに従って、来ていただくということになります。 ○議 長(下山隆史君) 来住一人議員。 ○(来住一人君) それは、国にそういう制度があるのですね、当然。  土持さんの場合は、県にそういう制度があるから、都城市に来て、また、例えば県に帰っても、改めて県で雇用されると。それは県にそういう制度がある。この方の場合は、国でもそういう制度が、多分あると思うのですが、そういうふうに理解していいのかどうか。 ○議 長(下山隆史君) 助役。 ○助 役(土持正弘君) 退職手当の通算規定というものを、双方の団体が持っていて、初めて通算ができるということになりますので、当然、国も県も同じ規定があります。市の方も前回、そういう整備をしたということでございます。 ○議 長(下山隆史君) ほかに質疑はありませんか。  藤井八十夫議員。 ○(藤井八十夫君) 助役にお尋ねいたします。  助役は、昨年の二月に助役に就任されました。一年たったところでございますが、ここで辞任をされるということでございますね。辞任に当たっての理由、なぜ辞任されるのか、まだ任期一年でございます。一年です。都城市はあなたが助役に就任をされた後、たくさんの問題に携わってきました。まだ、その問題が解決をしていない部分が残っております。あなたが携わってきた行政の部分について、あなたがここで辞任をされるという理由が、我々議会には全く届いていない。その点について、明確に助役においてお答えを願います。 ○議 長(下山隆史君) 助役。 ○助 役(土持正弘君) 私の場合は、こちらの助役に選任されたときもそうでございますけれども、県の方の人事というのもございまして、その一環というふうに私自身はとらえております。  今、藤井議員の方から言われました種々のいろんな問題につきましては、当然、後任に引き継いでいきたいというふうに考えております。 ○議 長(下山隆史君) 藤井八十夫議員。 ○(藤井八十夫君) 今のお答えは県の意向で、本市の助役においでになったと。県の意向で、また、帰るのだというようなふうに聞こえました。  長峯市長の意向でもって、あなたは都城市の助役として招聘されたのではなかったのですか。そのお答えは、あなたが、おととしの、一月七日でしたか、臨時議会で承認をされた。そういう経緯でありますね。我々議会の方で承認したという経緯があります。その中で、あなたは県の意向でもって、おいでになったということですよ。市長の意向でもって、あなたが招聘されたというふうに認識いたしております。  そこについて一点、お答えを願いたいと思っております。少なくとも、県の方にお帰りになるということですから、そのあたりの県のどこにお帰りになるのか、そこもできましたら、明らかにしていただきたいというふうに思っております。  携わった事業については、後任の副市長の方に伝えていくということでございますが、この議案は、副市長という形の議案でありますので、そういうことから言えば、助役が預かってこられた部分というのは、副市長の今、総括担当、事業担当と二つに分かれております、この議案では。あなたが少なくとも、市長の仕事を分担された部分というのがありますね。その部分を含めて、どちらの担当の方に引き継がれるのか。そこだけ二つ、お答えを願います。 ○議 長(下山隆史君) 市長。 ○市 長(長峯 誠君) お答えいたします。  今、助役が県の方のというお話をしたのは、私が県にお願いをして、県の方で人選をお願いした関係で、助役に直接来たのは、県の方から来たというふうな意味合いでございます。  都城市に来ていただきまして、二年間御尽力を賜りまして、このたび、県にお帰りになりますと、県の総合政策本部の総合政策課長に御就任いただくということで、県の政策の最も中枢に戻られるというふうにお伺いをしているところでございます。  以上です。 ○議 長(下山隆史君) 藤井八十夫議員。 ○(藤井八十夫君) 今、お答えになっておりませんので、助役が預かられた担当の部分、そこの部分は副市長の総括担当と事業担当に、どういうふうに分かれていくのか。いわゆる契約とか、入札とか、その部分は、どちらの担当が預かられるのか、そこを助役の方にお答え願います。 ○議 長(下山隆史君) 助役。 ○助 役(土持正弘君) 副市長は職務を部によって、基本的には分担いたします。総務部、それから企画部、市民生活部の方を総括担当が、それ以外を事業担当の副市長が担当をするということにいたしております。 〔「契約は」と呼ぶ者あり〕 ○助 役(土持正弘君) ですから、契約は総務部になりますので、総括の方が担当をすることになります。 ○議 長(下山隆史君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 ◎討 論 ○議 長(下山隆史君) これより討論に入ります。  西ノ村清議員。 ○(西ノ村清君) (登壇)ただいま議題となっております議案第六六号及び議案第六七号について、日本共産党を代表しまして、反対の立場から討論いたします。  この二つの議案は、都城市副市長の選任につき議会の同意を求めるものであります。選任の同意を求められている人物の評価は、早々にできるものではありませんが、我が党は二名の副市長制の必要性が大変希薄であること。また、厳しい財政の状況からも適当でないことなど、二名の副市長制のそのものに同意できないものであります。具体的内容については、さきの議案第三七号、議案第三八号の討論で述べたとおりであります。  以上で終わります。(降壇) ○議 長(下山隆史君) ほかに討論はありませんか。  藤井八十夫議員。 ○(藤井八十夫君) (登壇)ただいま上程されております議案第六六号、議案第六七号につきまして、反対の立場から討論をいたします。  本日の日程第二 議案第三七号及び日程第三 議案第三八号にかかわる地方自治法一部改正に伴う副市長二名の定数条例の制定に反対いたしました立場から、議案第六六号、議案第六七号の両議案については、整合性が望めないため、反対の立場をお伝えして、討論といたします。(降壇) ○議 長(下山隆史君) ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。 ◎採 決 ○議 長(下山隆史君) これより、議案第六五号から議案第六八号までの、以上四議案について採決を行います。  本件のうち、議案第六六号及び議案第六七号につきましては、反対の意見が出ておりますので、先に起立により採決を行います。  まず、議案第六六号「都城市副市長(総括担当)の選任につき議会の同意を求めることについて」は、原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議 長(下山隆史君) 起立多数。  よって、議案第六六号は、原案を可決いたしました。  次に、議案第六七号「都城市副市長(事業担当)の選任につき議会の同意を求めることについて」は、原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議 長(下山隆史君) 起立多数。  よって、議案第六七号は、原案を可決いたしました。  次に、議案第六五号「都城市地区体育館条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第六八号「都城市固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めることについて」の、二議案を一括して採決を行います。  本件は、いずれも原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第六五号及び議案第六八号は、いずれも原案を可決いたしました。  次に、諮問第一号「人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて」、諮問第二号「人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて」、諮問第三号「人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて」、諮問第四号「人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて」、諮問第五号「人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて」及び諮問第六号「人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて」の、以上六諮問を一括して採決を行います。  本件は、いずれもこれに同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 御異議なしと認めます。  よって、諮問第一号、諮問第二号、諮問第三号、諮問第四号、諮問第五号及び諮問第六号は、いずれもこれに同意いたしました。 ◎日程第五七 閉会中の継続審査の申し出 ○議 長(下山隆史君) 次に、日程第五七「閉会中の各常任委員会及び議会運営委員会所管事務調査について」を議題といたします。  本件については、各委員長から議席に配付いたしておりますとおり、所管事務調査のため、平成二十年三月三十一日まで閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております「閉会中の各常任委員会及び議会運営委員会所管事務調査について」は、各委員長からの申し出のとおり、これを認めることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議 長(下山隆史君) 御異議なしと認めます。  よって、本件は、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ◎閉 会 ○議 長(下山隆史君) 以上で、本定例会の付議事件はすべて議了いたしました。  これをもって、平成十九年第二回都城市議会定例会を閉会いたします。 =閉会 十七時三十九分=...